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遺言書の書き方について(事実婚(内縁)の妻へ遺産を渡したい場合)

遺言状の書き方・作り方(文例その(9))

大阪府でよくご相談のある遺言書の書き方についての文例を掲載しておきました。

ご参照ください。

(1)世話になった恩人に遺産を贈る場合の遺言の書き方  

遺言書

遺言者○○○○は、本遺言書により次のとおり遺言する。

 

第1条 遺言者は、遺言者の有する次の預貯金を含む一切の財産を遺言花子へ遺贈する。

預金先 ○○銀行○○支店 普通預金口座番号○○○○

遺言花子の住所 ○○県○○市○○町○番○号

 

第2条 本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。

住所 大阪市中央区伏見町3丁目1番1淀屋橋アップルタワーレジデンス606号

業書士 大山悠太

 

(付言事項)

同人は、日常的に遺言者の闘病生活を精神的にも身体的にも十分支えてくれ、遠方にいる私の兄弟よりも献身的に支えてくれ、非常に感謝しています。

以上の理由から、同人に遺贈することといたしました。

                        

令和○年○月○日

大阪府大阪市○○区○○町○一丁目○番○号

遺言者 ○○○○ ㊞

当センター相談員からの書き方のポイントについて

当センターでよくある事案をご紹介します。

本遺言の文例でよくあるケースは、「子や妻、夫はいないが、疎遠となった兄弟姉妹がいる。しかし、その相続人よりも血縁関係はないものの、非常に世話になっている仲の良い知り合いがいる。」です。

この遺言を残しておかないと遺産は一切その恩人にはわたらず、疎遠となった法定相続人たる兄弟姉妹へわたってしまいます。

そこで、書き方のポイントをご紹介します。

まず、銀行預金を遺贈する場合は銀行名、支店名、口座番号をはっきりわかるように書きますが、金額を明記はしないよう気を付けましょう。なぜなら、遺言を書いた後に具体的な金額は変動する可能性があるからです。

次に、本遺言には付言事項として、遺贈をする経緯・理由を書いて、他の相続人に対する説得性を高めております。当センターでも紛争予防の観点から相続人に一切財産を渡さず、恩人に遺産を遺贈するケースではこのような「付言事項」を記載するようオススメしております。

また、実質的にも遺言の有効性判断として、判例は遺言者の作成した遺言の趣旨や経緯を踏まえて判断されております。すなわち、付言があることで遺言者の遺言能力の判断も有利な事情として考慮される可能性もあります。

さらに、遺言執行者を指定しておくことで、遺言執行者の実印のみで手続きを進めることができるため、親族以外に財産が渡ることになる遺贈でも、遺言を確実かつスムーズに実行することができます。

当センターでは本事案のような場面で上記のような遺言公正証書を作成し、執行することが多数あります。実績も豊富なため、恩人の方も含めて、相談料は無料の為、お電話やメールにてお気軽にご相談ください。

ご依頼者のお声(一部)

遺言書は早めに作ったら安心です。

吹田市のY様(75歳)

夫も他界し、独り身でしたので、財産をどうしようか悩んでました。

遺言書の作り方を丁寧に教えてもらえたので、公正証書遺言で貧しい子供たちのために活動している機関に寄付することにしました。

財産の使い道もはっきりしたので、安心しました。

 

甥、姪に財産を相続させたくなかった

大阪市(住吉区)のE様(60代)

1.ご依頼前に何をお悩みなられておりましたか。

→めい、おいに遺産を渡したくないが、どうしたらいいかわからなかった。

2.ご依頼の決め手は何でしょうか。

→出張で病院に来てくれ、話をしていくうちに丁寧な方だと思い依頼しました。

3.実際に弊所の遺言公正証書・後見等の生前対策サービスを利用された感想をお聞かせください。

→自分の築いた遺産をお世話になった大切な人にのこせる事が決まって安心しました。大山先生ありがとうございました。

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