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「公正証書遺言を作成したので もう大丈夫!」とお考えの方…要注意です!
実は「公正証書遺言」を補完している公証役場では、遺言者が亡くなったからといって
遺言書の存在や内容を相続人に個別にお知らせすることはありません
そもそも相続人の方々が遺言書の存在を知らなければ、無意味になってしまいます。
では、どのようにすればよいか?以下の方法がございます。
2
遺言執行者は遺言内容を相続人に通知する法的な義務があるため
信頼できる専門家を遺言執行者に指定するとよいでしょう。
①ですと
もちろん遺言書の存在は伝わりますが、その後しっかり舵をとる役目の方がいないと相続人の間で
遺言書内容に関する意見の違いでトラブルがおきたり、遺言執行作業そのものが遅れたりする
場合があるので注意しましょう。
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