こういうお話をお聞きすることがよくあります。
「息子は亡くなっているが、息子の嫁がずっと自分のお世話をしてくれている。ほかに子供がいるが、その子供は全く寄り付かない。嫁にも財産を残してあげたい。」
息子さんとお嫁さんの間に子供さん(被相続人から見ると孫)が居ると、お孫さんは代襲相続できますが、息子さん夫婦に子供さんがいない場合、被相続人のほかの子供さんだけが相続人になります。
お嫁さんに遺産を残したい方は、遺言書を作成しておくことが大事です。
そして、こういう場合、もめることが多々ありますので、必ず公正証書での遺言書作成、遺言書の保管場所も大切です。そして、遺言執行者をお嫁さんにされるともめる可能性が高いので、専門家へ依頼することが大事です。
弊所では、遺言書作成のサポートをしております。無料相談、無料出張相談をしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
お一人お一人のお気持ちに沿った遺言書を作成できるように、丁寧に向き合うことを大切に考えておりますので、ご質問などもお気軽にお問い合わせください。