ペットのお世話を任せる時の遺言書の書き方(パターン2)

遺言状の書き方・作り方(文例その(9))

大阪府でよくご相談のある遺言書の書き方についての文例を掲載しておきました。

ご参照ください。

(4)残されるペットの世話をしてもらう代わりに遺産を贈る場合の遺言の書き方  

遺言書

遺言者○○○○は、本遺言書により次のとおり遺言する。

 

遺言者は、○○○〇に現金○○万円を遺贈する。(または相続させる。)

ただし、○○○〇は、生涯にわたり、遺言者のペット○○○を介護扶養し、死亡の場合は、相当な方法で埋葬、供養しなければならない。

当センター相談員からの書き方のポイントについて

当センターにはペットを飼われている方々からも多数のご依頼をいただいております。

やはり、ペットの行く末が心配な場合には、自分が可愛がっている愛犬や愛猫などのペットを親身になって世話をしてくれる人に、自分の遺産内からペットが死ぬまで安楽に生きていくのに十分な費用を見積、お礼という趣旨でその金額を遺言で相続あるいは遺贈することができます。

もっとも、負担付遺贈にしておくことで、お世話を確実にしてもらうよう担保することが必要です。

そこで、上記のような遺言状の書き方がオススメです。

ご依頼者のお声(一部)

遺言書は早めに作ったら安心です。

吹田市のY様(75歳)

夫も他界し、独り身でしたので、財産をどうしようか悩んでました。

遺言書の作り方を丁寧に教えてもらえたので、公正証書遺言で貧しい子供たちのために活動している機関に寄付することにしました。

財産の使い道もはっきりしたので、安心しました。

 

甥、姪に財産を相続させたくなかった

大阪市(住吉区)のE様(60代)

1.ご依頼前に何をお悩みなられておりましたか。

→めい、おいに遺産を渡したくないが、どうしたらいいかわからなかった。

2.ご依頼の決め手は何でしょうか。

→出張で病院に来てくれ、話をしていくうちに丁寧な方だと思い依頼しました。

3.実際に弊所の遺言公正証書・後見等の生前対策サービスを利用された感想をお聞かせください。

→自分の築いた遺産をお世話になった大切な人にのこせる事が決まって安心しました。大山先生ありがとうございました。

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