面倒を見てくれた子供に遺産を全て渡したい方
近年、高齢化社会にともなって、高齢の両親の介護が問題になったりします。
介護をする子供も仕事があることが多いので、かなり負担が大きいですよね。
子供が何人か居ても、面倒を見てくれる子供が一人だけになってしまって、ほかの子供は寄り付かない、その面倒を見てくれた子供に多く、または全て財産を相続させたいというご相談をよく受けます。
そういう場合、公正証書での遺言書作成をおすすめいたします。
遺言書によって、その子供さんへ多く、もしくは全て財産を相続させることを記載することによって、その子供さんへ相続させることができ、公正証書にすることで争いも防げることができます。
ただ、ほかの子供さんには遺留分がございますので、もし、一人の子供さんへ全て相続させることにした場合、ほかの子供さんは遺留分減殺請求をすることができ、争いになることも多々あります。ですので、争いの可能性のある場合、作成の際は専門家へ相談し、事前に遺留分を想定した遺言書にするなど、この遺留分を十分考慮に入れて作成することで、未然にトラブルを防ぐことができます。