疎遠になっており、険悪となった兄弟がいて、妻や夫のみしかいない人は必ず遺言書作りましょう。
遺言を作っておかないと、法定相続がなされます。
そもそも民法ではこのような家族構成の人の場合、被相続人の妻(夫)と兄弟姉妹が相続することとなっています。
相続分は妻が3/4(遺留分1/2)、兄弟姉妹1/4(遺留分なし)です。
遺言を書いておけば、100%妻(夫)に財産を遺言相続させることができます。
しかも兄弟姉妹には遺留分が存在しないため、遺留分侵害額の請求をされる心配も皆無です。
遺言の書き方をご紹介しますので、ご参照ください。
世話をしている恩人の方も、書いてもらいたいとお考えであれば、是非当センターへご相談ください。