パートナーへ全遺産を渡したい時の遺言の書き方

子がいなくて、配偶者、兄弟がいる人は要注意

疎遠になっており、険悪となった兄弟がいて、妻や夫のみしかいない人は必ず遺言書作りましょう。

遺言書を作っておかないとどうなるか

遺言を作っておかないと、法定相続がなされます。

そもそも民法ではこのような家族構成の人の場合、被相続人の妻(夫)と兄弟姉妹が相続することとなっています。

相続分は妻が3/4(遺留分1/2)、兄弟姉妹1/4(遺留分なし)です。

遺言を書いておけば、100%妻(夫)に財産を遺言相続させることができます。

しかも兄弟姉妹には遺留分が存在しないため、遺留分侵害額の請求をされる心配も皆無です。

遺言の書き方をご紹介しますので、ご参照ください。

世話をしている恩人の方も、書いてもらいたいとお考えであれば、是非当センターへご相談ください。

遺言書の書き方(文例集リンク)

パソコン|モバイル
ページトップに戻る