公正証書遺言を補完している公証役場では 遺言者が亡くなったからといって
遺言書の存在や、内容を個別にお知らせすることは ありません。
相続人の方々が遺言書の存在を知らなければ、無意味になってしまいます。
では、どのようにすればよいか…
ご家族間での話し合い、情報共有は重要
公証役場では個別にお知らせをしてくれるわけではありませんので、自身で周知しておく方法です。
自分が亡くなった際に公証役場に預けているので
公証役場に出向くようにお伝えするとよいでしょう。
遺言執行者は遺言内容を 相続人に通知する法的な義務があるため
信頼できる専門家を遺言執行者に設定するとよいでしょう
上記の1ですと、もちろん遺言書の存在は伝わりますが
その後にしっかり舵を取る役目の方がいないと、相続人の間で遺言内容に関する意見の違いで
トラブルが起きたり、遺言執行作業そのものが遅れたりする場合があるので注意しましょう
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