当センターで最もよくあるご相談のケースです。
例えば、「恩人に遺産を贈る」、「再婚相手の連れ子にも贈る」、「甥、姪にも贈る」、「ペットの世話人に贈る」などです。
以下、この遺言状の書き方について解説いたします。
このようなケースでは「遺贈」と呼ばれる法律行為を遺言を書くことで行います。
そもそも遺贈とは遺言によっておこなう贈与をいい、相続人以外の第三者に遺産を与えることを遺言で遺贈することができます。
具体的には、生前世話になった恩人や、身の回りの面倒をみてくれた人がいる場合、その人に遺産の一部を分け与えたいと思う場面があるかと思います。
そのような場合、遺言書に財産を与えたい人(受遺者)の氏名、住所、遺贈したい財産を具体的に書く必要があります。
また、ここでポイントとして、子や配偶者がもしいれば、遺留分や寄与分などについても配慮しておけばなおよいでしょう。疎遠になっていたり、険悪となっている兄弟姉妹については遺留分が全く無いので、遺贈をすることがオススメです。