遺言書の書き方について(全遺産を妻(夫
)へ相続させたい場合)

遺言状の書き方・作り方・文例

大阪府でよくご相談のある遺言書の書き方についての文例を掲載しておきました。

ご参照ください。

(1)子がいない(兄弟姉妹がいる)場合に全遺産を妻に相続させたい場合の遺言の書き方

遺言書

私は、次の通り遺言する。

私の全遺産を妻の○○に相続させる。

令和○○年○月○日

遺言者 ○○○○ ㊞

当センター相談員からの書き方のポイントについて

本遺言の文例は自分(夫)の死後に妻に全財産を残すときの最も簡易的な内容です。

当センターでは主要な資産のみ遺言書に記載しておき、残りは「その他一切の財産」と表記することが多いです。

自筆証書遺言の場合、全文を自筆で書き、日付と署名を入れ、捺印します。

この点、印は実印が好ましいですが、認印(三文判)でも結構です。

ご依頼者のお声(一部)

遺言書は早めに作ったら安心です。

吹田市のY様(75歳)

夫も他界し、独り身でしたので、財産をどうしようか悩んでました。

遺言書の作り方を丁寧に教えてもらえたので、公正証書遺言で貧しい子供たちのために活動している機関に寄付することにしました。

財産の使い道もはっきりしたので、安心しました。

 

甥、姪に財産を相続させたくなかった

大阪市(住吉区)のE様(60代)

1.ご依頼前に何をお悩みなられておりましたか。

→めい、おいに遺産を渡したくないが、どうしたらいいかわからなかった。

2.ご依頼の決め手は何でしょうか。

→出張で病院に来てくれ、話をしていくうちに丁寧な方だと思い依頼しました。

3.実際に弊所の遺言公正証書・後見等の生前対策サービスを利用された感想をお聞かせください。

→自分の築いた遺産をお世話になった大切な人にのこせる事が決まって安心しました。大山先生ありがとうございました。

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