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大阪での遺言書の書き方(文例集・ひな形集)

大阪での遺言書の書き方・遺言状の作りたい方必見

当センターは開業以来相談件数を400件超えております。

その中で、特に多いご相談は「疎遠になった親族や仲の悪い親族に財産は渡したくない。お世話になった人に相続してもらいたい。」や「親に遺言書を作ってほしい。」です。その中で、さらに「遺言書を作りたいが具体的にどのように書けばよいかわからない。」や「公正証書遺言を作りたいが、まず何をどうしたらいいかわからない。」といったご相談をよくお聞きします。

そこで、当センターで「遺言書を作りたい」、「遺言書を作ってもらいたい」という方々が少しでも、その想いをカタチにしていただけますように、遺言状の書き方の基本となる文例集をまとめておきました。

当ページは遺言の書き方についての総論編です。

※本文例集はあくまで一般的な内容となっております。

遺言状を作成される場合は、専門家にご相談されることをオススメいたします。

 

思い通りに遺産を渡すには遺言の書き方に関するテクニックが必要

遺言に、どんな「想い」をこめるか

そもそも遺言を書く動機は様々あります。

ある人は、相続争いが起きそうなので、それを避けるために。また、ある人は親族ではないがお世話になった人に財産を渡したい。さらに、ある人は兄弟姉妹とは疎遠になってしまい、それならお世話になった恩人に渡したい。加えて、一番面倒を見てくれた次男に財産を渡したいとお考えの人。

このようにそれぞれの家庭には、こうした個別具体的な事情が存在し、遺言をしようとする動機(理由)は誰にでも存在します。

当センターで遺言をしようとする依頼者や相談者の動機で多いのは、以下のようなケースがあります。

①残される妻あるいは夫(配偶者)の暮らしが心配。

②子どももいない、妻もいない。このままだと兄弟に財産が渡ってしまう。それは嫌だ。

③親族は疎遠になっており、いつも世話になっている血縁関係のない恩人に財産を譲りたい。

④婚外子がいる(内縁でできた子や愛人の子など認知しないと相続権がない者がいる。)

⑤子どもに書いてほしいと言われた。

⑥事実婚(内縁)の妻がいる(事実婚では夫婦間で相続権がない)。

以上のようなケースを含めて、当サイトでは、遺言の書き方について具体的ケースをまじえて、ご紹介いたします。

遺言をしない場合には法定相続となりますので、重要なものです。

自分の「想い」を遺言で設計する。カタチにする。

そもそも遺言は、相続などについて法的効果を発生させるものです。

そうだとすると、法定効力が発生する内容である必要があります。

例えば、「相続争いをせず、子どもどうし仲良くしなさい。」などという遺言をしても、法律上なんら効力はありません。これを法律上有効にするためには、遺言者の死後に争いとならないよう、法律上効果のある具体的な内容する必要があります。

例えば、自宅をめぐって争いとなることが想定されたケースです。

遺言では、特定の相続人に自宅を相続させる旨の遺言を作ってもよいでしょう。

また、生前に贈与したお金が特別受益として問題となるようなら、公平な相続となるように遺言状を作っておくとよいでしょう。

つまり、遺言状の作り方・遺言の書き方において一番のポイントは「何のために」遺言を書くか。を自分自身でよく考え、把握するプロセスです。

 

お世話をしているのだから、遺言書を書いてほしいとお考えの方

そもそも遺言を書く、書かないかは、まったく本人の自由です。

しかし、遺言は相続人間の公平を実現するものでもあり、特定の息子が一番お世話をした場合、疎遠となった兄弟姉妹よりも血縁関係はないが、お世話をしている恩人が財産をもらうべき場面もあります。

そして、法律上、遺言をしていないと、お世話を一生懸命に行った人に財産が行かないという不当な結果が生まれてしまいます。

積極的にお世話をしている人はどんどん遺言を書いてもらうように提案してみましょう。

当センターではこのようなケースのご相談も極めて多いです。お任せください。

お世話をしている相続人や恩人は遺言を作ってもらうべき立場です。

大阪で遺言書を書いてもらいたい方、書きたい方必見

当センターは大阪市内、吹田市、高槻市、堺市での遺言書作成実績が豊富です。

遺言書の書き方について多数お問い合わせをいただいております。

上述のとおり、遺言は「公平」を実現するものです。

そこで、大阪で遺言を作りたい方、作ってもらいたい方は遺言の書き方をご紹介します。

公正証書で作成する場合には公証人との打合せが必要となり、必要書類も少なくないので、複雑かつ面倒です。そこで、当センターが過去の実績、経験を踏まえて、案を作成し、手続きをスムーズに行いますので、ご安心くださいませ。

遺言状の作り方・文例集リンク

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