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面倒を見てくれた子供に遺産を全て渡したい方

近年、高齢化社会にともなって、高齢の両親の介護が問題になったりします。

介護をする子供も仕事があることが多いので、かなり負担が大きいですよね。

子供が何人か居ても、面倒を見てくれる子供が一人だけになってしまって、ほかの子供は寄り付かない、その面倒を見てくれた子供に多く、または全て財産を相続させたいというご相談をよく受けます。

そういう場合、公正証書での遺言書作成をおすすめいたします。

遺言書によって、その子供さんへ多く、もしくは全て財産を相続させることを記載することによって、その子供さんへ相続させることができ、公正証書にすることで争いも防げることができます。

ただ、ほかの子供さんには遺留分がございますので、もし、一人の子供さんへ全て相続させることにした場合、ほかの子供さんは遺留分減殺請求をすることができ、争いになることも多々あります。ですので、争いの可能性のある場合、作成の際は専門家へ相談し、事前に遺留分を想定した遺言書にするなど、この遺留分を十分考慮に入れて作成することで、未然にトラブルを防ぐことができます。

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「ご両親・面倒を見ている方に遺言をつくってもらいたい。」、「お世話になった人に遺言で財産を残したい。」とお考えの方、一度ご相談ください。

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