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事実婚をされている方の遺言書の必要性

ご事情があって、入籍せず事実婚というかたちをとられている方、入籍というかたちにとらわれず、あたらしいかたちとして事実婚を選ばれている方など、最近では珍しくないですよね。

以前、薬局で働いていた時など、ご高齢の方と世間話をよくしておりました。その時、「カラオケ喫茶で知り合ったの」「ゲートボールで知り合ったの」などパートナー様とのなり染めをよくお聞きする機会がございました。皆様、本当にパートナー様と幸せに過ごされていました。

結婚といっても、ご高齢の方も、まだお若い方も、いろんなかたちがあってもいいですよね。大切な方と過ごしていける時間はとても幸せなことですね。

ただ、気をつけていただきたいのは、事実婚の場合、パートナーは法定相続人にはなりませんので、遺産を残すことはできません。そうなると、どちらかがもしもの時、大切なパートナー様の今後の生活が不安ですよね。大切な方をお守りするためにも、「遺言書」を作成する必要性があると思います。

遺言書を作成し、パートナー様へ財産を残せるように思いを「カタチ」にすることをおすすめいたします。

弊所では、遺言書作成のサポートをしております。無料相談、無料出張相談をしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

お一人お一人のお気持ちに沿った遺言書を作成できるように、丁寧に向き合うことを大切に考えておりますので、ご質問などもお気軽にお問い合わせください。

 

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代表 大山 悠太
「ご両親・面倒を見ている方に遺言をつくってもらいたい。」、「お世話になった人に遺言で財産を残したい。」とお考えの方、一度ご相談ください。

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