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大阪府内の公証役場について

大阪府の公正証書遺言の作成を安心サポート

大阪府内の公証役場|公正証書遺言の作成

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当サイトは遺言書作成をはじめとした生前対策に強い行政書士法人が運営する遺言書の書き方などを支援するサイトです。

『大阪北摂相続・遺言・終活相談センター』は多数のご相談実績・作成支援実績がございます。

当センター運営の行政書士法人クローバー法務事務所が遺言書の作り方のご相談、ご希望を踏まえた案文の作成、公証役場へ提出する必要書類(戸籍、不動産登記簿謄本等)の確認・取得の代行、公証役場との連絡、日時調整、証人の手配まで丁寧にフルサポートさせていただきます。

大阪府内のどちらからでも、安心してご利用いただけます。

特に大阪市内、吹田市の方々からご相談が多い印象はございます。公正証書作成実績が豊富な当センター及び行政書士法人だからこそ、安心してスムーズに遺言公正証書の作成ができます。

公正証書遺言を作成できる大阪府内の公証役場

当センターは大阪市、高槻市、吹田市での公正証書遺言の作成実績が豊富です。

大阪府内には11カ所の公証役場がございます(法務省HP参照)。

遺言公正証書は住所に関係なくどこの公証役場でも作成が可能です。

しかし、公正証書遺言の原本は公証役場へ保管されるため、謄本や写しを請求することが想定される場合には、住所や入院先の病院の近くの公証役場が便利です。

また、歩くことが困難な方、入院されている方は直接公証役場へ足を運ぶことが困難なため、公証人による出張対応(公証人の手数料が増えます。)が可能です。当センターではその段取りもさせていただきます。

この場合は、公証人が出張可能な法務省の管轄地域内の公証役場へ遺言公正証書の作成を依頼することとなります。

 

大阪府内のある公証役場11カ所

  • 1
    梅田公証役場
    (うめだこうしょうやくば)
    案内図 〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA3階
    電話:06-6376-2466
     
  • 平野町公証役場
    (ひらのまちこうしょうやくば)
    案内図 〒541-0046
    大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル2階
    電話:06-6231-3513
  • 本町公証役場
    (ほんまちこうしょうやくば)
    案内図 〒541-0052
    大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
    電話:06-6271-6265
  • 江戸堀公証役場
    (えどぼりこうしょうやくば)
    案内図 〒550-0002
    大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
    電話:06-6443-9490
  • 難波公証役場
    (なんばこうしょうやくば)
    案内図 〒556-0011
    大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
    電話:06-6643-9304
  • 上六公証役場
    (うえろくこうしょうやくば)
    案内図 〒543-0021 大阪市天王寺区東高津町11-9 サムティ上本町ビル4階
    電話:06-6763-3016
  • 枚方公証役場
    (ひらかたこうしょうやくば)
    案内図 〒573-0027
    枚方市大垣内町2-16-12 サクセスビル5階
    電話:072-841-2325
  • 高槻公証役場
    (たかつきこうしょうやくば)
    案内図 〒569-1123
    大阪府高槻市芥川町1丁目14番27号 MIDORIビル2階
    電話:072-681-8500
  • 堺公証役場
    (さかいこうしょうやくば)
    案内図 〒590-0076 堺市堺区北瓦町2-4-18 現代堺東駅前ビル4階
    電話:072-233-1412
     
  • 10
    岸和田公証役場
    (きしわだこうしょうやくば)
    案内図 〒596-0054
    岸和田市宮本町2-29 ライフエイトビル3階
    電話:072-422-3295
  • 11
    東大阪公証役場
    (ひがしおおさかこうしょうやくば)
    案内図 〒577-0809
    東大阪市永和2-1-1 東大阪商工会議所3階
    電話:06-6725-3882

    大阪府内にある公証役場は、すべて大阪地方法務局に所属しております。
    当センターでは高槻公証役場、上六公証役場、本町公証役場、堺公証役場での作成実績がとりわけ多いです。当行政書士法人代表と各所属の公証人とは面識もありますので、手続きもスムーズに行えるというメリットがございます。
当HPは公証役場のHPではございません。
当HPは大阪府で遺言作成に強い行政書士法人が運営する遺言書の書き方についての・専門家へご依頼される方向けの情報サイトです。

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公正証書遺言の作るために必要な書類

公正証書は上記の公証役場所属の公証人と打ち合わせを行いながら、作成を進めていくこととなります。そのため、打合せの段取り、必要書類の提出作業、日時調整が伴います。具体的には以下の段取りを経ることとなります。

公正証書は上記写真のような冊子で作成後取得できます。これらが遺言執行時に銀行等で手続きをする際に効力を発揮します。

遺言者の本人確認資料

主に3カ月以内に発行された印鑑登録証明書を公証役場へ提出します。

また、運転免許証やパスポートのように、本人の顔写真付きの公の官署が発行した証明書でも可能です。

さらにいこのような資料が一切なく、これから印鑑登録する時間的余裕もない場合は、遺言者本人のことをよく知っている人に遺言者が誰々であることを証言してもらい、それを公正証書遺言へ記載する手段もあります。

※原則印鑑登録証や運転免許証を徴求されるケースが多く、その余の確認方法は担当公証人の裁量に委ねられております。

相続・遺贈を受ける相手を特定する資料

遺言者が身内の方に相続あるいは遺贈する場合は、遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本が必要となります。

ただし、注意していただきたいのが、子が結婚したら除籍となりますので、遺言者の戸籍謄本を請求すると、遺言者とその配偶者の子としか記載されていない戸籍が交付されます。これでは意味がないので、現在戸籍ではなく「改正原戸籍」を請求する必要があります。

これは、遺言者の夫婦、親子関係がすべて記載されており、実務上こちらを公証役場へ提出します。当センターでは必要な戸籍収集を代行いたします。

手数料は現在戸籍よりも300円ほど高く750円程度となります。

本籍地が遠方の場合は定額小為替を郵便局で購入し、返信用封筒を同封し、郵送手続も必要となります。こちらが手間がかかりますが、当センターではこちらも行っております。

一方、相続権を全く持たない第三者に遺贈する場合には、その人の住民票を提出します。

遺贈する者を特定する必要があるからです。

相続・遺贈する不動産の特定および手数料算定の基礎となる資料

相続させたり遺贈する財産が不動産の場合には、不動産の登記簿謄本が必要です。

これは、法務局で取得可能です。当センター運営の行政書士法人は大阪メトロ御堂筋線「淀屋橋」駅徒歩3分、京阪「北浜」駅徒歩4分のため、天満橋に所在の大阪法務局へのアクセスもスムーズであり、取得の時間も早くできます。

これに加え手数料算定の基礎となる、不動産の評価額が記載されている最新の納税通知書か、市町村役場に出向き最新の固定資産評価証明書を入する必要があります。

また、預貯金、株などの金融資産については、最新残高の記載ある通帳や金融機関発行の書類等を持参する必要があります。要するに目的は公証人の手数料を算定するために財産価額を特定します。公証役場手数料については別頁で解説しておりますので、ご参照ください。

証人2名について

公正証書遺言を作成する場合、法律上2名の証人を必要とされています(民法969条)。

しかし、証人資格にも制限があります。具体的には、未成年者、推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族は証人適格がないとされています(民法974条)。

よく当センターに「親戚に証人になってもらうことは可能でしょうか?」という質問を受けることがありますが、上記法文に照らすと、妥当ではないでしょう。

つまり、公正証書遺言の証人は、遺言者と全く親戚関係のない他人になってもらうことが無難といえるでしょう。

公正証書作成当日に必要なもの

証書作成当日に必要な物は、手数料と、遺言者の実印(本人性の確認が印鑑証明書の場合)と証人2名の認印。プラス公証役場への手数料です。

当センターでは作成及び調印日当日にご案内いたしますので、漏れなくスムーズに手続きが可能です。

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ご両親やお世話をしている人の遺言書作成は専門家によるサポート

ご高齢のご両親、お世話をしているご高齢の方に遺言を書いてもらいたい、作ってもらいたいとお考えの方へ実績豊富な大阪市の行政書士法人クローバー法務事務所による安心サポートをご提供いたします。

大阪府内の各施設、病院、ご自宅へ専門家である行政書士法人の相談員が出張し、遺言の案文をお聞きし、公証人との日時調整、必要書類の確認、取得、公証人との打合せをフルサポートいたします。

行政書士法人クローバー法務事務所は大阪市(淀屋橋駅徒歩3分)に事務所が所在しているため、大阪府内でしたら、どこでも出張対応可能です。

以下にあてはまる方は是非ご相談ください。遺言を作ってもらう必要性が高い方々です。

  • 「兄弟がいるが、兄(弟)の私ばかりが面倒を見ていて、不公平だ・・・」
  • 「甥っ子の私が叔母の面倒を見ていて、他の親族は疎遠だ・・・」
  • 「面倒を見ている人は独り身だし、私がほとんどやってるのに、疎遠になった親族に相続されるのは不公平だ・・・」

ご依頼者のお声(一部)

遺言書は早めに作ったら安心です。

吹田市のY様(75歳)

夫も他界し、独り身でしたので、財産をどうしようか悩んでました。

遺言書の作り方を丁寧に教えてもらえたので、公正証書遺言で貧しい子供たちのために活動している機関に寄付することにしました。

財産の使い道もはっきりしたので、安心しました。

 

どのようなご依頼があったかを一言で記入

大阪市(住吉区)のE様(60代)

1.ご依頼前に何をお悩みなられておりましたか。

→めい、おいに遺産を渡したくないが、どうしたらいいかわからなかった。

2.ご依頼の決め手は何でしょうか。

→出張で病院に来てくれ、話をしていくうちに丁寧な方だと思い依頼しました。

3.実際に弊所の遺言公正証書・後見等の生前対策サービスを利用された感想をお聞かせください。

→自分の築いた遺産をお世話になった大切な人にのこせる事が決まって安心しました。大山先生ありがとうございました。

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行政書士法人クローバー法務事務所
(旧リンクス綜合法務行政書士オフィス)「淀屋橋」駅徒歩3分
代表 大山 悠太
「ご両親・面倒を見ている方に遺言をつくってもらいたい。」、「お世話になった人に遺言で財産を残したい。」とお考えの方、一度ご相談ください。

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