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財産を特定した遺言の書き方

遺産分けの指定に関する遺言の書き方

遺言の書き方で特に重要なのは「遺産の特定」です。

なぜなら、遺言執行時の財産調査が容易になり、銀行での解約・払い戻しの手続もスムーズにできるからです。よって、ケーズに応じて財産ごとに具体的に指定した書き方が望ましいです。

遺言により法定相続とは異なる相続・贈与が可能

遺言により個々の遺産の帰属を指定できます。これを特定遺贈といいます。

例えば、事業を一緒にやっている子にせめて事業に関する一切の財産だけは相続させたい場合、あるいは妻が住むところが なくならないように、今住んでいる住宅のみを相続させたい場合などの切実な思いがある場合に、それを実現させるためにも遺言による特定が有効です。

すなわち、遺言書には「○○に財産の○○を相続させる」と遺産を特定して明記しておきます。

遺言のない法定相続では、具体的な遺産分割については、相続人間の協議によって決せられます。

したがって、遺言が無いと思い通りに相続させることはできませんし、相続人同士の争いに発展する危険性もあります。

そこで、上記のような危険を回避するとともに、お一人でも多くの方々が遺言を作成して、スムーズな相続手続きを実現していただきたいので、以下のように、財産毎の遺言の書き方をご紹介します。

 

遺言の書き方(文例集リンク)

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