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生命保険の受取人を遺言書で変更できますか?というご質問をいただくことがありますが、「可能です」
保険法44条 第1項
保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる
と明文の規定がございます。
ただし、遺言書で生命保険の受取人になった場合、相続開始後すぐにその保険会社に伝えて手続きをしないといけません。
保険法44条 第2項
遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない
と規定されています。
ただ、変更前の受取人と変更後の受取人での争いになることもあり、スムーズに受取人の変更が実行されるように、遺言書を作成した時点で保険会社に通知しておくと安心です。
弊所では、遺言書作成のサポートをしております。無料相談、無料出張相談をしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
お一人お一人のお気持ちに沿った遺言書を作成できるように、丁寧に向き合うことを大切に考えておりますので、ご質問などもお気軽にお問い合わせください。
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