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「終活」「エンディングノート」など最近よく話題になったり、よく聞く言葉ですよね。
では、「エンディングノート」を作っておけば相続は大丈夫でしょうか?
遺言書とエンディングノートの違いについてお話します。
エンディングノートとは、自分の死後家族が困らないように、いろいろな手続きに必要な情報を書いたり、判断能力がおちたときに自分がしてほしい介護、医療の希望、もしもの時の葬儀の希望、残された人、友人へ向けた感謝の気持ちなど、自分の思いを自由に書くことができます。
いくら家族であっても、加入している生命保険が何か、いくつあるのか、預貯金はどの銀行なのか、クレジットカードは?など、わからないことはあると思います。ネットで登録している解約やSNSの退会や、パスワードがわからなければ進まないものも多々ありますよね。そういう情報を残すことも大事ですね。
エンディングノートには決まった形式や、決まりはございませんので、自由に書けます。もしもの時、残された家族への思いや、楽しかった思い出話などを書かれることもいいかもしれませんね。
ただ、エンディングノートは法的効力はありませんので、誰に相続させるというような内容を書いたとしても必ず実行されるわけではございません。あくまで家族や相続人に対して希望を伝えたり、お願いをするかたちになります。
ですので、相続に関して希望がある場合は、公正証書遺言の作成をおすすめいたします。公正証書遺言ですと、公証人によって、所定の要件を具備した遺言書と確認されていますので、法的効力がありますので、実行することができます。
そしてエンディングノートにも必ず遺言書を作成したこと、どこに保管しているか、遺言執行者の情報などを記載しておくことでご家族がスムーズに進めていくことができます。
自分のもしもの時、残された方が困らないように、残された方が幸せに暮らしていけるように、大切な方を守るために、遺言書、エンディングノートの作成は必要だと思います。
弊所では、遺言書作成のサポートをしております。無料相談、無料出張相談をしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
お一人お一人のお気持ちに沿った遺言書を作成できるように、丁寧に向き合うことを大切に考えておりますので、ご質問などもお気軽にお問い合わせください。
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