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法定後見制度と任意後見制度
人生100年時代ともいわれるとともに、2025年には65歳以上の高齢者の5人に1人は認知症を発症するといわれています。誰もが認知症になるリスクがあるなかで、成年後見という制度はぜひ知っていただきたいと思います。
成年後見制度には、法定後見と任意後見がございます、簡単にその違いはというと、
〇法定後見制度
高齢や病気などで判断能力が無くなってしまったときに、家庭裁判所に申し立てを行い、審判により決定いたします。判断能力の程度によって、後見・保佐・補助の3つの制度が用意されています。
デメリットといたしましては、後見人をご自身で選ぶことができないということです。(候補者を申し出ることはできますが、必ずしも選ばれるわけではありません)
〇任意後見制度
将来認知症などで、自分の判断能力が低下した場合に、自分の後見人になってもらうことをあらかじめ委任する契約です。判断能力が不十分になったときに家庭裁判所に申し立てを行い審判によりスタートします。
任意後見契約を締結するためには、公証役場で公正証書の任意後見契約書の作成が必要になりますが、あらかじめ、ご自身で信頼できる方をご指名できるので、自分で決める、自分で決められるということでは、任意後見制度は、介護予防、認知症予防の一環でもあると思いますし、これもまた人生会議(ACP)のひとつだと思います。
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