●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所
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見守り契約とは
生前の日々の状況を見守るためのもので
まだ元気なうちから定期的に高齢者の元を訪問したり
連絡をとりあったりすることで、状況を確認する契約です。
例えば、「月一度の状況確認」などと決めて契約を結べば、もし本人が認知症となりかけて
いる場合など、いち早く気づくことができます。
任意後見制度が始まる前の間、任意後見人となる人(支援をする人)が本人のもとへ
定期的に訪問したり、電話などで連絡を取り合ったりします。
定期的に連絡を取り合うため、本人は体調の変化や悩み事などの相談を行うことができ
また、支援する側も本人の判断能力の有無などを確認することができます。
ご家族の方がおり、日々の状況を把握してくれる場合はよいのですが
おひとり暮らしをされていたり、また、同居人も高齢者である場合などに有効です。
もし、契約を結んでおかなければ、本来は支援が必要な状態になっていても
誰にも気づかれることなく生活することとなります。
認知症の状態は自身で気づくより、周りが気づくことが多いので早めに契約を
ご検討されるほうがよいでしょう。
死は突然やってきます。死後の処理にはさまざまなものがあります。
今必要ないだろうとお考えの方が多いのですが、何かあってからでは遅いのです。
当事務所は見守り契約をはじめ、遺言書関係や、死後事務委任契約の実績がございますので
安心してお任せください。
まずは無料相談のご予約をLINE、メールフォームでご入力いただくか又はお電話(06-4708-6732)をお願いいたします。スタッフがお受けいたします。
当日中に必ずお返事いたします。
当日は、当事務所又はご自宅又はお近くのカフェ等で遺言書作成の無料相談をさせていただきます。
出張費も全て無料です。
費用もこの時点でお見積りいたします。
サービス内容にご納得いただき、正式に受任いたします。
あんしん・信頼のサービスをご提供いたします。
ご契約後、費用のご入金をいただきます。
お客様は委任状に署名、押印をいただくだけで、遺言書作成に必要な書類集めや公証人役場との調整は当センターが丸々代行いたします。
大阪市北区の方で遺言書作成でお困りの場合は、当センターにお任せください。国家資格者が対応いたします。
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