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財産管理委任契約

財産管理委任契約とは

 

財産の管理や療養看護に関する事務手続きをお任せする契約です

 

任意代理契約・事務委任契約とも呼ばれることがあります。

 

認知証によってご自身の判断能力が低下した人は財産管理委任契約を結ぶことはできません

では、どのような方に有効なのでしょうか?

判断能力はあるが、病気や怪我で身体が不自由になり、外出が難しくなった場合
判断能力はあるが、高齢で身体能力が衰えてしまい、財産管理が難しくなった場合

など、ご自身の判断能力に問題はないものの怪我など身体的に移動するのが大変で

財産管理を行うのが難しい人に有効です。

 

財産管理委任契約によって委任できる内容は財産管理と療養看護となり

 

~財産管理の一例~

 

  • 銀行から預金 引き出しや振り込みの手続きをしてもらう
  • 家賃、水道光熱費等の支払いをしてもらう
  • 納税手続きをしてもらう
  • 物品の代理購入
  • 書類の取得代行

~療養看護の一例~

  • 要介護認定の申請をしてもらう
  • 病院や介護施設への入所手続きをしてもらう
  • 費用の支払いをしてもらう……など

。これは一例ですが、基本的にご希望に沿った内容で自由に作ることが可能です

お金を動かすため、揉めたり疑われたり実際に窓口に行かないといけないなど

大変なこともありますので専門家にお任せするとよいでしょう。

 

財産管理委任契約・死後事務委任契約・遺言書

それぞれの内容の違いを把握したうえで、まとめて契約することをおすすめします。

遺言書作成の無料ご相談の流れ

無料相談のご予約

まずは無料相談のご予約をLINE、メールフォームでご入力いただくか又はお電話(06-4708-6732)をお願いいたします。スタッフがお受けいたします。

当日中に必ずお返事いたします。

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当日は、当事務所又はご自宅又はお近くのカフェ等で遺言書作成の無料相談をさせていただきます。

出張費も全て無料です。

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ご契約

サービス内容にご納得いただき、正式に受任いたします。

あんしん・信頼のサービスをご提供いたします。

ご契約後、費用のご入金をいただきます。

お客様は委任状に署名、押印をいただくだけで、遺言書作成に必要な書類集めや公証人役場との調整は当センターが丸々代行いたします。

大阪市北区の方で遺言書作成でお困りの場合は、当センターにお任せください。国家資格者が対応いたします。

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