●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所
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死後事務委任契約は
本人が亡くなった後に発生する事務処理を
生前に信頼できる人に委任する契約です。
葬儀の手配、死亡届の提出、遺品処分などの幅広い事務処理を委任することができます。
死後事務委任契約は主に以下の方におすすめしております。
死後事務委任契約を結ぶ場合は、口頭ではなく公正証書の書面を作成することを
おすすめします。
また、死後事務委任契約では 銀行口座の解約や不動産の処分などの契約を行えず
財産や遺産相続に関する希望は 公正証書遺言書を作成する必要があるためご注意ください。
死は突然やってきます。死後の処理にはさまざまなものがあります。
今必要ないだろうとお考えの方が多いのですが、何かあってからでは遅いのです。
当事務所は遺言書関係や、死後事務委任契約の実績が多くございますので、ご安心ください。
まずは無料相談のご予約をLINE、メールフォームでご入力いただくか又はお電話(06-4708-6732)をお願いいたします。スタッフがお受けいたします。
当日中に必ずお返事いたします。
当日は、当事務所又はご自宅又はお近くのカフェ等で遺言書作成の無料相談をさせていただきます。
出張費も全て無料です。
費用もこの時点でお見積りいたします。
サービス内容にご納得いただき、正式に受任いたします。
あんしん・信頼のサービスをご提供いたします。
ご契約後、費用のご入金をいただきます。
お客様は委任状に署名、押印をいただくだけで、遺言書作成に必要な書類集めや公証人役場との調整は当センターが丸々代行いたします。
大阪市北区の方で遺言書作成でお困りの場合は、当センターにお任せください。国家資格者が対応いたします。
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