●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分
当サイトは遺言書作成をはじめとした生前対策に強い行政書士法人が運営する遺言書の書き方などを支援するサイトです。
『大阪北摂相続・遺言・終活相談センター』は多数のご相談実績・作成支援実績がございます。
当センター運営の行政書士法人クローバー法務事務所が遺言書の作り方のご相談、ご希望を踏まえた案文の作成、公証役場へ提出する必要書類(戸籍、不動産登記簿謄本等)の確認・取得の代行、公証役場との連絡、日時調整、証人の手配まで丁寧にフルサポートさせていただきます。
大阪府内のどちらからでも、安心してご利用いただけます。
特に大阪市内、吹田市の方々からご相談が多い印象はございます。公正証書作成実績が豊富な当センター及び行政書士法人だからこそ、安心してスムーズに遺言公正証書の作成ができます。
当センターは大阪市、高槻市、吹田市での公正証書遺言の作成実績が豊富です。
大阪府内には11カ所の公証役場がございます(法務省HP参照)。
遺言公正証書は住所に関係なくどこの公証役場でも作成が可能です。
しかし、公正証書遺言の原本は公証役場へ保管されるため、謄本や写しを請求することが想定される場合には、住所や入院先の病院の近くの公証役場が便利です。
また、歩くことが困難な方、入院されている方は直接公証役場へ足を運ぶことが困難なため、公証人による出張対応(公証人の手数料が増えます。)が可能です。当センターではその段取りもさせていただきます。
この場合は、公証人が出張可能な法務省の管轄地域内の公証役場へ遺言公正証書の作成を依頼することとなります。
公正証書は上記の公証役場所属の公証人と打ち合わせを行いながら、作成を進めていくこととなります。そのため、打合せの段取り、必要書類の提出作業、日時調整が伴います。具体的には以下の段取りを経ることとなります。
公正証書は上記写真のような冊子で作成後取得できます。これらが遺言執行時に銀行等で手続きをする際に効力を発揮します。
主に3カ月以内に発行された印鑑登録証明書を公証役場へ提出します。
また、運転免許証やパスポートのように、本人の顔写真付きの公の官署が発行した証明書でも可能です。
さらにいこのような資料が一切なく、これから印鑑登録する時間的余裕もない場合は、遺言者本人のことをよく知っている人に遺言者が誰々であることを証言してもらい、それを公正証書遺言へ記載する手段もあります。
※原則印鑑登録証や運転免許証を徴求されるケースが多く、その余の確認方法は担当公証人の裁量に委ねられております。
遺言者が身内の方に相続あるいは遺贈する場合は、遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本が必要となります。
ただし、注意していただきたいのが、子が結婚したら除籍となりますので、遺言者の戸籍謄本を請求すると、遺言者とその配偶者の子としか記載されていない戸籍が交付されます。これでは意味がないので、現在戸籍ではなく「改正原戸籍」を請求する必要があります。
これは、遺言者の夫婦、親子関係がすべて記載されており、実務上こちらを公証役場へ提出します。当センターでは必要な戸籍収集を代行いたします。
手数料は現在戸籍よりも300円ほど高く750円程度となります。
本籍地が遠方の場合は定額小為替を郵便局で購入し、返信用封筒を同封し、郵送手続も必要となります。こちらが手間がかかりますが、当センターではこちらも行っております。
一方、相続権を全く持たない第三者に遺贈する場合には、その人の住民票を提出します。
遺贈する者を特定する必要があるからです。
相続させたり遺贈する財産が不動産の場合には、不動産の登記簿謄本が必要です。
これは、法務局で取得可能です。当センター運営の行政書士法人は大阪メトロ御堂筋線「淀屋橋」駅徒歩3分、京阪「北浜」駅徒歩4分のため、天満橋に所在の大阪法務局へのアクセスもスムーズであり、取得の時間も早くできます。
これに加え手数料算定の基礎となる、不動産の評価額が記載されている最新の納税通知書か、市町村役場に出向き最新の固定資産評価証明書を入する必要があります。
また、預貯金、株などの金融資産については、最新残高の記載ある通帳や金融機関発行の書類等を持参する必要があります。要するに目的は公証人の手数料を算定するために財産価額を特定します。公証役場手数料については別頁で解説しておりますので、ご参照ください。
公正証書遺言を作成する場合、法律上2名の証人を必要とされています(民法969条)。
しかし、証人資格にも制限があります。具体的には、未成年者、推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族は証人適格がないとされています(民法974条)。
よく当センターに「親戚に証人になってもらうことは可能でしょうか?」という質問を受けることがありますが、上記法文に照らすと、妥当ではないでしょう。
つまり、公正証書遺言の証人は、遺言者と全く親戚関係のない他人になってもらうことが無難といえるでしょう。
証書作成当日に必要な物は、手数料と、遺言者の実印(本人性の確認が印鑑証明書の場合)と証人2名の認印。プラス公証役場への手数料です。
ご高齢のご両親、お世話をしているご高齢の方に遺言を書いてもらいたい、作ってもらいたいとお考えの方へ実績豊富な大阪市の行政書士法人クローバー法務事務所による安心サポートをご提供いたします。
大阪府内の各施設、病院、ご自宅へ専門家である行政書士法人の相談員が出張し、遺言の案文をお聞きし、公証人との日時調整、必要書類の確認、取得、公証人との打合せをフルサポートいたします。
行政書士法人クローバー法務事務所は大阪市(大阪メトロなんば駅徒歩3分、南海なんば駅 なんばパークス直結)に事務所が所在しているため、大阪府内でしたら、どこでも出張対応可能です。
以下にあてはまる方は是非ご相談ください。遺言を作ってもらう必要性が高い方々です。
夫も他界し、独り身でしたので、財産をどうしようか悩んでました。
遺言書の作り方を丁寧に教えてもらえたので、公正証書遺言で貧しい子供たちのために活動している機関に寄付することにしました。
財産の使い道もはっきりしたので、安心しました。
1.ご依頼前に何をお悩みなられておりましたか。
→めい、おいに遺産を渡したくないが、どうしたらいいかわからなかった。
2.ご依頼の決め手は何でしょうか。
→出張で病院に来てくれ、話をしていくうちに丁寧な方だと思い依頼しました。
3.実際に弊所の遺言公正証書・後見等の生前対策サービスを利用された感想をお聞かせください。
→自分の築いた遺産をお世話になった大切な人にのこせる事が決まって安心しました。大山先生ありがとうございました。
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