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遺言書に受遺者の情報を書く方法について

初めに

ご家族間での話し合い、情報共有は重要

遺言書を作成すると、相続人だけでなく、相続人以外の人や団体に財産を残すことができます。

このように、遺言によって財産を受け取る人を「受遺者」といいます。

遺言書を作成する際には、受遺者を正しく特定できるように記載することが重要です。

受遺者とは

遺言によって財産を受け取る人

受遺者とは、遺言によって財産を受け取る人のことです。

遺言で財産を渡すことを「遺贈」といいます。

遺贈をする人を「遺贈者」、遺贈を受ける人を「受遺者」といいます。

相続人以外の人に財産を残したい場合、遺言書で受遺者を指定する必要があります。

相続人も受遺者になることがある

受遺者というと、相続人以外の人をイメージしやすいかもしれません。

しかし、相続人も遺贈を受けることがあります。

たとえば、相続人である長男に対して「遺贈する」と記載した場合、長男は受遺者として扱われる可能性があります。

ただし、相続人に財産を承継させる場合は、通常は「相続させる」という表現を使う方が分かりやすいです。

相続人以外に財産を渡す場合は、「遺贈する」と書くのが基本です。

特定受遺者と包括受遺者

特定受遺者とは

特定受遺者とは、特定の財産を遺贈される人のことです。

特定受遺者は、遺贈された特定の財産を取得するだけであり、原則として被相続人の債務全体を当然に負担するわけではありません。

包括受遺者とは

包括受遺者とは、相続財産の全部または一定割合を遺贈される人のことです。

包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するとされています。

そのため、プラスの財産だけでなく、債務などのマイナス財産も問題になる可能性があります。

包括遺贈をする場合は、受遺者に大きな負担をかける可能性があるため、事前に慎重な検討が必要です。

特定遺贈と包括遺贈は放棄の扱いも異なる

受遺者は、遺贈を放棄することができます。

特定遺贈の場合、受遺者は遺言者の死亡後、いつでも遺贈を放棄できます。

一方、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するため、相続放棄に近い手続きが問題になります。

包括遺贈を受けた人が受け取りたくない場合は、期限や手続きに注意が必要です。

そのため、包括遺贈を検討する場合は、受遺者にとって過大な負担にならないか確認しておきましょう。

受遺者と法定相続人の違い

法定相続人は法律で決まる

法定相続人とは、民法で定められた相続人のことです。

配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹などが、法律上の順位に従って相続人になります。

法定相続人は、遺言書がなくても、法律に基づいて相続権を持ちます。

一方、受遺者は、遺言書によって財産を受け取る人です。

受遺者は、法律上当然に相続人になるわけではありません。

受遺者には代襲相続がない

法定相続人である子が被相続人より先に亡くなっている場合、その子の子、つまり孫が代襲相続人になることがあります。

しかし、受遺者には代襲相続はありません。

たとえば、遺言書で「友人〇〇に〇〇万円を遺贈する」と書いていた場合、その友人が遺言者より先に亡くなっていれば、原則としてその遺贈は効力を生じません。

友人の子どもが当然に代わって受け取れるわけではありません。

受遺者が先に亡くなる可能性に備える場合は、予備的な受遺者を指定しておくことが大切です。

相続放棄があっても受遺者の取り分が当然に増えるわけではない

受遺者は法定相続人とは異なります。

そのため、相続人の一人が相続放棄をしたとしても、受遺者の取り分が当然に増えるわけではありません。

受遺者が取得できる財産は、原則として遺言書に書かれた内容によって決まります。

遺言書の内容が曖昧だと、相続人との間で争いになる可能性があります。

法人や団体も受遺者になれる

個人だけでなく法人にも遺贈できる

受遺者は個人に限られません。

法人や団体に遺贈することもできます。

たとえば、次のような相手です。

公益財団法人

公益社団法人

学校法人

社会福祉法人

NPO法人

医療機関

介護施設

宗教法人

自治体

大学

支援団体

お世話になった施設や、応援したい団体へ財産を遺贈することも可能です。

正式名称と所在地を正確に書く

法人や団体へ遺贈する場合は、正式名称と所在地を正確に記載しましょう。

略称、通称、旧名称だけで書くと、相続開始後に受遺者を特定できない可能性があります。

たとえば、次のように記載します。

「遺言者は、金300万円を、〇〇県〇〇区〇〇所在の公益財団法人〇〇に遺贈する。」

可能であれば、法人番号、代表者名、主たる事務所の所在地なども確認しておくと安心です。

ただし、代表者は将来変わる可能性があるため、代表者名だけで特定するのではなく、法人名と所在地を中心に記載しましょう。

団体側が受け入れ可能か事前確認する

法人や団体へ遺贈する場合は、事前に受け入れ可能か確認することをおすすめします。

団体によっては、不動産や動産の遺贈を受け入れていない場合があります。

また、現金以外の財産については、管理や換価が難しいため、受け入れを断られる可能性もあります。

特に、次のような財産を遺贈する場合は注意が必要です。

不動産

山林

農地

老朽化した建物

株式

遺贈寄付を考える場合は、遺言書作成前に団体へ相談し、指定文言や必要事項を確認すると安全です。

受遺者を指定するときの注意点

誰を指すか明確にする

受遺者の情報が不十分だと、相続開始後に誰を指すのか分からなくなることがあります。

特に、同姓同名の人がいる場合、親族内に似た名前の人がいる場合、住所が変わっている場合は注意が必要です。

氏名だけでなく、生年月日、続柄、住所などを併記して、受遺者を特定しやすくしましょう。

財産も明確に特定する

受遺者を正しく書いても、どの財産を渡すのかが不明確では意味がありません。

不動産であれば、登記事項証明書に基づいて所在、地番、家屋番号などを正確に記載します。

預貯金であれば、金融機関名、支店名、預金種別、口座番号を記載します。

財産が多い場合は、別紙財産目録を活用すると整理しやすくなります。

遺留分に配慮する

相続人以外の人や団体に多くの財産を遺贈する場合は、相続人の遺留分に注意が必要です。

兄弟姉妹以外の一定の相続人には、遺留分が認められています。

遺留分を大きく侵害する遺贈をすると、受遺者が相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

受遺者をトラブルに巻き込まないためにも、遺留分を考慮した内容にしましょう。

遺言執行者を指定する

受遺者に財産を確実に渡したい場合は、遺言執行者を指定することをおすすめします。

遺言執行者は、遺言内容を実現するために必要な手続きを行う人です。

特に、次のような場合は遺言執行者の指定が重要です。

相続人以外への遺贈がある

法人や団体への遺贈がある

不動産の遺贈がある

金融機関手続きが必要

相続人間で争いが予想される

受遺者と相続人に面識がない

遺贈寄付を行う

遺言執行者がいないと、相続人の協力が必要になり、手続きが進みにくくなることがあります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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