●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分
そのため、実家が不要だからという理由だけで判断するのではなく、まず被相続人がどのような資産と負債を残しているのかを調査し、遺産全体を見て相続放棄をするかどうか検討することが重要です。特に、次の点を確認しておきましょう。
まずは、被相続人がどのような土地や建物を所有していたのかを確認します。
従来から利用されている方法の一つが、市区町村で「名寄帳」を取得する方法です。名寄帳には、その自治体の区域内で被相続人に固定資産税が課税されている土地や建物などがまとめられているため、不動産を確認する手掛かりになります。
ただし、名寄帳で確認できるのは基本的にその自治体の管轄内の固定資産です。被相続人が複数の地域に不動産を所有していた場合には、市区町村ごとに調査する必要があり、登記されていない建物などについては別途確認が必要になることもあります。
不動産が判明したら、次に実際に売却できるのか、売却するとどの程度の価格になりそうかを調べます。
国税庁の路線価や固定資産税評価額は税金を計算するための評価基準であり、実際の売却価格そのものではありません。そのため、相続放棄を判断する目的であれば、不動産会社の査定などを利用して市場価格の目安を確認するとよいでしょう。
ただし、複数の不動産会社から査定を受けても、「ほぼ確実な売却価格」が分かるわけではありません。実際の価格は、立地、接道状況、建物の老朽化、境界、共有関係、買主の需要などによって変わります。また、仲介手数料、測量費、建物の解体費、残置物処分費などが必要になることもあるため、査定額ではなく、売却後に実際にどの程度の金額が残りそうかという視点で確認することが重要です。
預貯金については、通帳、キャッシュカード、金融機関からの郵便物などを確認し、必要に応じて金融機関から残高証明書や取引履歴を取得します。
ネット銀行や長期間利用していない口座などは家族が存在を把握していないこともあるため、スマートフォンやパソコン、メール、郵便物なども手掛かりになります。
取引履歴の中に多額の出金が見つかった場合でも、直ちに「他の相続人が勝手に引き出した」と判断することはできません。本人が生活費や医療費として使用した可能性もあれば、家族への贈与、介護費用の精算など、さまざまな理由が考えられます。
一方、本人の意思に反して第三者が預金を引き出していたことが確認できれば、返還請求や損害賠償などが問題になる場合があります。そのような請求権も相続財産となる可能性があるため、多額の不自然な出金がある場合には、それを確認しないまま相続放棄を決めるのではなく、出金時期や使途などを調べることが大切です。
相続放棄を判断する際には、プラスの財産だけでなく、借金や保証債務の調査も重要です。
ただし、一つの信用情報機関を確認しただけですべての借金が判明するわけではありません。
信用情報機関によって加盟する会社や登録情報が異なるほか、個人間の貸し借り、税金の滞納、事業上の債務、一部の保証債務など、信用情報だけでは把握できない負債もあります。そのため、自宅に届いている請求書、督促状、契約書、返済予定表などもあわせて確認する必要があります。
特に被相続人が会社経営者だった場合には、会社の借入金について個人保証をしていなかったか確認しましょう。
会社名義の借金そのものは会社の債務ですが、被相続人が連帯保証人などになっていれば、その保証債務が相続の対象となる可能性があります。融資契約書や保証契約書、会社の決算資料、金融機関からの通知なども確認しておくことが重要です。
財産調査の結果、不動産や預貯金などの資産よりも借金が明らかに多い場合には、相続放棄を有力な選択肢として検討することになります。
一方、資産の方が多く見えても、事業上の保証債務など未確認の負債が残っている場合には、すぐに単純承認してよいとは限りません。
相続放棄には、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内という熟慮期間があります。3か月以内に相続財産を調査しても、単純承認・限定承認・相続放棄のどれを選ぶべきか判断できない場合には、期間満了前に家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることができます。
ただし、申立てをすれば「必ずさらに3か月延長される」という制度ではありません。
伸長を認めるかどうか、どの程度の期間を認めるかは、財産調査の状況などを踏まえて家庭裁判所が判断します。そのため、3か月の期限直前まで何もしないのではなく、調査に時間がかかることが分かった段階で早めに伸長申立てを検討することが大切です。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
| 受付時間 | 10:00~18:00 |
|---|
| 定休日 | 年中無休 |
|---|
お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。
堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区
岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市
所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568
所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091
所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265
所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490
所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304
所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285
管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948
管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948
管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948
管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948
管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948
所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496
所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331
所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371
所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221
所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101
所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881
所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281
所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70
なんばパークスタワー19階
大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり
10:00~18:00
土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能