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実家を相続放棄すべきかどうか迷ったときの判断基準

初めに

相続放棄は、「住む予定のない実家だけを手放す」という手続きではありません。相続放棄をすると、原則として実家だけでなく、預貯金や有価証券などのプラスの財産と、借金や保証債務などのマイナスの財産を含め、被相続人の権利義務を一切承継しないことになります。

そのため、実家が不要だからという理由だけで判断するのではなく、まず被相続人がどのような資産と負債を残しているのかを調査し、遺産全体を見て相続放棄をするかどうか検討することが重要です。特に、次の点を確認しておきましょう。

不動産の有無と売却可能性を調査する

不動産有無の調査

まずは、被相続人がどのような土地や建物を所有していたのかを確認します。

従来から利用されている方法の一つが、市区町村で「名寄帳」を取得する方法です。名寄帳には、その自治体の区域内で被相続人に固定資産税が課税されている土地や建物などがまとめられているため、不動産を確認する手掛かりになります。

ただし、名寄帳で確認できるのは基本的にその自治体の管轄内の固定資産です。被相続人が複数の地域に不動産を所有していた場合には、市区町村ごとに調査する必要があり、登記されていない建物などについては別途確認が必要になることもあります。

売却可能性の確認

不動産が判明したら、次に実際に売却できるのか、売却するとどの程度の価格になりそうかを調べます。

国税庁の路線価や固定資産税評価額は税金を計算するための評価基準であり、実際の売却価格そのものではありません。そのため、相続放棄を判断する目的であれば、不動産会社の査定などを利用して市場価格の目安を確認するとよいでしょう。

ただし、複数の不動産会社から査定を受けても、「ほぼ確実な売却価格」が分かるわけではありません。実際の価格は、立地、接道状況、建物の老朽化、境界、共有関係、買主の需要などによって変わります。また、仲介手数料、測量費、建物の解体費、残置物処分費などが必要になることもあるため、査定額ではなく、売却後に実際にどの程度の金額が残りそうかという視点で確認することが重要です。

預貯金や過去の取引を調査する

預貯金については、通帳、キャッシュカード、金融機関からの郵便物などを確認し、必要に応じて金融機関から残高証明書や取引履歴を取得します。

ネット銀行や長期間利用していない口座などは家族が存在を把握していないこともあるため、スマートフォンやパソコン、メール、郵便物なども手掛かりになります。

取引履歴の中に多額の出金が見つかった場合でも、直ちに「他の相続人が勝手に引き出した」と判断することはできません。本人が生活費や医療費として使用した可能性もあれば、家族への贈与、介護費用の精算など、さまざまな理由が考えられます。

一方、本人の意思に反して第三者が預金を引き出していたことが確認できれば、返還請求や損害賠償などが問題になる場合があります。そのような請求権も相続財産となる可能性があるため、多額の不自然な出金がある場合には、それを確認しないまま相続放棄を決めるのではなく、出金時期や使途などを調べることが大切です。

借金や保証債務を調査する

相続放棄を判断する際には、プラスの財産だけでなく、借金や保証債務の調査も重要です。

ただし、一つの信用情報機関を確認しただけですべての借金が判明するわけではありません。

信用情報機関によって加盟する会社や登録情報が異なるほか、個人間の貸し借り、税金の滞納、事業上の債務、一部の保証債務など、信用情報だけでは把握できない負債もあります。そのため、自宅に届いている請求書、督促状、契約書、返済予定表などもあわせて確認する必要があります。

特に被相続人が会社経営者だった場合には、会社の借入金について個人保証をしていなかったか確認しましょう。

会社名義の借金そのものは会社の債務ですが、被相続人が連帯保証人などになっていれば、その保証債務が相続の対象となる可能性があります。融資契約書や保証契約書、会社の決算資料、金融機関からの通知なども確認しておくことが重要です。

資産と負債を比較し、3か月の期限を意識して判断する

財産調査の結果、不動産や預貯金などの資産よりも借金が明らかに多い場合には、相続放棄を有力な選択肢として検討することになります。

一方、資産の方が多く見えても、事業上の保証債務など未確認の負債が残っている場合には、すぐに単純承認してよいとは限りません。

相続放棄には、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内という熟慮期間があります。3か月以内に相続財産を調査しても、単純承認・限定承認・相続放棄のどれを選ぶべきか判断できない場合には、期間満了前に家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることができます。

ただし、申立てをすれば「必ずさらに3か月延長される」という制度ではありません。

伸長を認めるかどうか、どの程度の期間を認めるかは、財産調査の状況などを踏まえて家庭裁判所が判断します。そのため、3か月の期限直前まで何もしないのではなく、調査に時間がかかることが分かった段階で早めに伸長申立てを検討することが大切です。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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