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数次相続が発生している場合は、基本的に「遺言書の確認」「相続人・相続財産の調査」「相続するか放棄するかの判断」「遺産分割」「財産の名義変更」という順番で手続きを進めます。複数の相続が重なっているからこそ、どの人の相続から整理すべきなのかを明確にし、一つずつ確認していくことが重要です。
最初に行いたいのが、数次相続に関係する被相続人について、遺言書が残されていないかを確認することです。
たとえば祖父が亡くなったあと、その相続手続きが終わる前に父も亡くなっているのであれば、祖父だけでなく父についても遺言書の有無を調べる必要があります。
遺言書は、自宅の金庫、机やタンスなどに保管されている場合もあれば、銀行の貸金庫などに保管されていることもあります。
また、公正証書遺言については公証役場の遺言検索システムを利用して存在を確認できる場合があります。自筆証書遺言についても、遺言者が法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用していた場合には、法務局で保管されている可能性があります。
遺言書が存在する場合、遺産の承継方法は原則としてその内容を踏まえて判断することになります。そのため、遺言書がないものと思い込んで先に預貯金を分けたり、不動産の名義変更を行ったりすると、後から遺言書が発見された際に手続きをやり直さなければならないことがあります。数次相続では複数人分の遺言が関係する可能性があるため、財産を動かす前に確認しておくことが大切です。
遺言書の確認と並行して進めたいのが、相続人と相続財産の調査です。
数次相続では、最初に亡くなった人だけを調査すればよいわけではありません。一次相続、二次相続、場合によっては三次相続以降についても、それぞれ誰が相続人になるのかを確定させる必要があります。
相続人の調査では、原則として被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍などを取得し、配偶者や子ども、父母、兄弟姉妹などの関係を確認していきます。
数次相続では亡くなった相続人についてさらにその相続関係を調べる必要があるため、通常の相続よりも取得する戸籍の数が大幅に増えることがあります。
同時に、亡くなった方が所有していた財産についても調査します。
預貯金については通帳、キャッシュカード、金融機関から届いた郵便物などを手がかりとして金融機関を特定し、必要に応じて残高証明書や取引履歴を取得します。不動産については固定資産税の納税通知書や登記事項証明書、市区町村の名寄帳などから確認することができます。
一方で、相続ではプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産についても確認しなければなりません。
相続財産を調査した結果、預貯金や不動産などの財産より借金のほうが多い場合には、「相続放棄」を検討することがあります。
相続放棄とは、家庭裁判所に申述することによって、その被相続人について預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産についても原則として引き継がないこととする制度です。
数次相続の場合に特に注意したいのが、最初の相続人が、その相続について承認するか放棄するかを決める前に亡くなっているケースです。このようなケースは「再転相続」と呼ばれ、通常の数次相続とは相続放棄の考え方が異なる場合があります。
ただし、反対に「父の相続を放棄したうえで、祖父の相続だけを承認する」という選択はできません。父の相続を放棄すると、父から引き継ぐはずだった祖父の相続に関する選択権についても承継しないことになるためです。
これに対して、父が生前にすでに祖父の相続について単純承認していた場合には事情が異なります。
父が祖父から承継した財産や債務は父自身の相続財産の一部となるため、父の相続人が後から「祖父の相続だけを放棄する」ということは原則としてできません。この場合には、父の遺産全体を前提として、父の相続を承認するのか、放棄するのかを検討することになります。
相続人と相続財産が確定したら、次に遺産を誰がどのように取得するかを決めます。
遺言書による指定がない財産については、原則として相続人全員で遺産分割協議を行い、不動産を誰が取得するのか、預貯金をどのような割合で分けるのかといった内容を話し合います。
数次相続では、一次相続の相続人がその後亡くなっているため、二次相続の相続人が一次相続の遺産分割協議にも関係してきます。
その結果、一つの遺産分割協議書の中で複数の相続関係を整理できる場合もあれば、それぞれの相続について分けて協議書を作成したほうが適切な場合もあります。どの方法を選択すべきかは、相続人の構成や財産の種類、その後の登記手続きなどによって異なります。
遺産分割の内容が確定したら、実際に各財産を相続人の名義へ移す手続きを行います。
預貯金であれば金融機関で解約・払戻しや名義変更を行い、株式などの有価証券であれば証券会社で相続手続きを進めます。不動産がある場合には、法務局で相続登記を行わなければなりません。
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