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普通養子縁組との大きな違いは、特別養子縁組が成立すると、原則として養子と実方の父母・血族との法律上の親族関係が終了することです。
特別養子縁組は、実父母による養育が著しく困難または不適当であるなどの事情がある子どもについて、安定した家庭環境を確保することを目的としています。
特別養子縁組では、養親となる人には配偶者がいることが必要で、原則として夫婦共同で養親となります。
養親となる夫婦については、少なくとも一方が25歳以上である必要があります。もう一方については、20歳以上であれば養親となることができます。
したがって、「養親になる夫婦は二人とも25歳以上でなければならない」というわけではありません。
特別養子縁組の成立を申し立てる時点で、養子となる人は原則として15歳未満である必要があります。
ただし、15歳になる前から引き続き養親となる人に監護されており、15歳までに申立てができなかったことについてやむを得ない事情がある場合などには、15歳以上でも特別養子となれる例外があります。
もっとも、特別養子縁組成立の審判が確定するまでに18歳になった場合には、特別養子となることはできません。
また、養子となる人が15歳以上の場合には、本人の同意も必要です。
特別養子縁組を成立させるためには、原則として養子となる子どもの実父母の同意が必要です。
しかし、実父母が意思を表示できない場合や、実父母による虐待、悪意の遺棄など、子どもの利益を著しく害する事情がある場合には、同意がなくても特別養子縁組が成立する可能性があります。
単に、「養親になりたい人がいる」「実父母より経済的に豊かな家庭で育てたほうがよい」という事情だけで成立する制度ではありません。
特別養子縁組は、市区町村へ養子縁組届を提出するだけでは成立しません。
養親となる人が手続きをする場合には、原則として、「特別養子適格の確認」と「特別養子縁組の成立」の2つの申立てを、養親となる人の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。
養親となる人自身が特別養子適格の確認を申し立てる場合には、原則として特別養子縁組成立の申立てと同時に行います。
なお、児童相談所長が先に特別養子適格の確認を申し立てている場合には、手続きの進め方が異なります。
特別養子縁組が成立すると、原則として養子と実方の父母・血族との法律上の親族関係が終了します。
その結果、特別養子となった人は、原則として実父や実母が亡くなっても、その「子」として法定相続人になることはありません。
同様に、実方の祖父母や兄弟姉妹などとの親族関係も原則として終了するため、それらの人との間の法定相続関係にも影響します。
これは相続だけに限った効果ではありません。実親との親族関係が終了するため、原則として相互の扶養義務などもなくなります。
一方、養親との間には法律上の親子関係が成立するため、養子は養親の第1順位の法定相続人になります。
特別養子縁組によって養子となった子どもは、養親との関係では法律上の「子」となります。
そのため、養親に実子がいる場合でも、相続順位や法定相続分について、原則として実子と特別養子との間に差はありません。
たとえば、養母に実子1人と特別養子1人がおり、配偶者がすでに亡くなっている状態で養母が死亡した場合には、原則として実子と特別養子がそれぞれ2分の1ずつの法定相続分を持ちます。
「特別養子だから実子より相続分が少ない」ということにはなりません。
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