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急いで遺言書を完成させるための具体的な方法

初めに

病状が急に悪化した場合や、手術を控えている場合など、「できるだけ早く遺言書を残しておきたい」と考えることがあります。

遺言書を短期間で作成する方法としては、自分で自筆証書遺言を書く方法、公証人に公正証書遺言の作成を依頼する方法などがあります。また、死亡の危急が迫り、通常の方式で遺言をすることが難しい場合には、特別な方式による遺言が認められることもあります。

ただし、急いでいるからといって、法律上の方式を省略することはできません。形式に不備があれば、せっかく作成した遺言が無効になる可能性があります。

今日中に作成したいなら自筆証書遺言が最も着手しやすい

本人が自分で文字を書くことができ、遺言内容もある程度決まっているのであれば、自筆証書遺言は最も早く作成しやすい方法です。

公証役場や法務局での手続きを経なければ遺言そのものが成立しない制度ではないため、法律上の方式を守れば、自宅や病院などでも作成できます。

現行の自筆証書遺言では、原則として遺言者本人が、遺言書の全文・作成日付・氏名を自書し、押印する必要があります。

日付については、「令和○年○月吉日」のように作成日を特定できない表現ではなく、「令和8年10月5日」のように具体的に記載します。

現在の法律上、証人を立てる必要はありません。

財産目録はパソコンで作成することもできる

自筆証書遺言では、すべての財産を本文に手書きしなければならないわけではありません。

不動産や預貯金などをまとめた「財産目録」については、パソコンで作成した一覧表を使用したり、登記事項証明書や通帳のコピーなどを添付したりすることが認められています。

ただし、現行制度では、自書していない財産目録の各ページに遺言者本人が署名・押印する必要があります。両面に記載がある場合には、それぞれの面への対応が必要になるため注意します。

「とりあえず最低限の遺言を作る」という方法もある

時間が限られている場合、最初からすべての財産について細かく書こうとすると、完成しないまま時間が経過してしまうことがあります。

そのような場合には、まず特に重要な財産や、確実に実現したい内容について遺言を作成し、健康状態が安定した後に改めて内容を整理した遺言書を作成する方法もあります。

遺言者は、原則として後から遺言を撤回したり、新しい遺言を作成したりすることができます。複数の遺言が存在し、内容が抵触する場合には、後に作成された遺言が優先する部分が生じます。

ただし、複数の遺言書を残すと、どの内容が有効なのか分かりにくくなることがあります。後日作り直す場合には、古い遺言との関係が明確になるよう整理することが大切です。

急いでいても財産と相手をできるだけ明確にする

自筆証書遺言では、形式だけでなく内容も重要です。

たとえば、「家は長男に渡す」とだけ記載すると、複数の不動産を所有している場合には、どの物件を指しているのか分からなくなる可能性があります。

不動産であれば所在・地番など、預貯金であれば金融機関名や支店名など、対象を識別できるように記載しておくとよいでしょう。

また、法定相続人以外の人に財産を渡す場合には、「相続させる」ではなく「遺贈する」といった適切な表現を用いる必要があります。

法務局への保管は遺言成立の必須条件ではない

自筆証書遺言については、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用することもできます。

法務局に保管すると、紛失や改ざんを防ぎやすくなり、死亡後の家庭裁判所による検認も不要になります。

ただし、法務局への保管申請をしなければ自筆証書遺言が無効になるわけではありません。

特に「今日中に遺言を完成させたい」という状況では、保管申請には本人の来庁や事前予約などが必要になるため、まず法律上有効な遺言書を完成させ、健康状態が許せば後日保管制度を利用するという方法もあります。

一方、自宅などで保管した自筆証書遺言については、死亡後に原則として家庭裁判所の検認が必要になります。

自分で書くことが難しい場合は公正証書遺言を検討する

病気や体力低下によって長い文章を自筆することが難しい場合には、公正証書遺言が有力な選択肢になります。

公正証書遺言では、自筆証書遺言のように遺言本文を本人がすべて手書きする必要はありません。公証人が本人の意思を確認したうえで遺言公正証書を作成します。

また、公証人は公証役場だけでなく、一定の場合には、自宅、病院、老人ホーム、介護施設などへ出張して公正証書遺言を作成することもできます。

そのため、「病院から出られないので公正証書遺言は作れない」とは限りません。

本人が意思を伝えることができる状態であれば、できるだけ早く公証役場へ連絡し、病状が悪化しており急いでいることを伝えて相談するとよいでしょう。

ただし、公証人の予定、証人の確保、必要資料の準備などがあるため、連絡した当日に必ず完成できるとは限りません。

公正証書遺言には証人2人が必要

公正証書遺言を作成する際には、原則として証人2人の立会いが必要です。

誰でも証人になれるわけではなく、未成年者のほか、推定相続人や受遺者、それらの配偶者・直系血族などは証人になることができません。

証人を自分で確保することが難しい場合には、公証役場で証人を紹介してもらえる場合があります。

急ぎの場合には、公証役場へ最初に連絡する段階で、証人を用意できないことも伝えておくと手続きを進めやすくなります。

スマートフォンやパソコンは「下書き」に活用する

スマートフォンやパソコンの遺言作成サービス、文章作成ツールなどを使えば、財産を整理したり、遺言書の文案を作ったりする時間を短縮できる場合があります。

たとえば、相続人の情報を整理する・預貯金や不動産を一覧にするといった用途には便利です。

しかし、スマートフォンやパソコン上に作成・保存した文章だけで、現在の自筆証書遺言が成立するわけではありません。

アプリが「遺言書を作成」と表示していても、そのデータ自体が法律上有効な自筆証書遺言になるとは限らないため注意が必要です。

現行制度で自筆証書遺言を作成する場合には、スマートフォンなどで作った下書きを参考にしながら、法律上必要な部分を本人が自書し、現在必要とされている署名・押印などの方式を守る必要があります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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