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特に手続きを進めやすいのが「公正証書遺言」です。公正証書遺言は家庭裁判所での検認が不要で、公証人が作成に関与し、原本も公証制度の中で保管されるため、相続開始後に利用しやすいという特徴があります。
ただし、公正証書遺言だけが検認不要というわけではありません。法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言も検認が不要です。
公正証書遺言は、公証人が遺言者本人の意思を確認し、法律で定められた方式に従って作成する遺言です。
公正証書遺言の大きなメリットは、遺言者の死亡後に家庭裁判所で検認を受ける必要がないことです。
そのため、相続開始後、公正証書遺言の正本や謄本など必要な資料を準備できれば、検認手続きを待たずに預貯金や不動産などの相続手続きへ進むことができます。
また、公正証書遺言の原本は公証制度の中で長期間保管されます。遺言者本人が保管していた正本や謄本が見つからない場合でも、一定の条件を満たす相続人などは、公正証書遺言の有無を調べることができます。
平成元年以降に作成された遺言公正証書については、相続開始後、相続人などの利害関係人が全国の公証役場で遺言の有無や保管されている公証役場を検索することが可能です。
そのため、自宅で保管していた遺言書が見つからず相続手続きが止まるリスクを抑えやすい点も、公正証書遺言のメリットです。
公正証書遺言は、公証人が作成に関与するため、自筆証書遺言と比べて方式上の不備が生じにくく、本人の意思についても公証人が確認します。
そのため、相続開始後の手続きに利用しやすく、証拠としての信頼性も高い遺言方式です。
ただし、「公正証書遺言なら法律上の有効性が完全に保証される」という意味ではありません。
また、遺言書の記載だけでは財産を十分に特定できない場合や、遺言内容の解釈をめぐって相続人間で争いになる場合も考えられます。
したがって、公正証書遺言は非常に安全性の高い方式ですが、「作成しておけばどのような相続でも必ず争いなく終わる」とまではいえません。
相続手続きを早く進めるという点では、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用した遺言も有力な方法です。
通常、自宅などで保管されていた自筆証書遺言には家庭裁判所での検認が必要ですが、法務局で保管されている自筆証書遺言には検認が必要ありません。
遺言者が亡くなった後、相続人、受遺者、遺言執行者など一定の関係者は、法務局へ「遺言書情報証明書」の交付を請求できます。
この証明書には保管されている遺言書の内容が記載されており、相続登記や預貯金の払戻しなどの相続手続きで利用できます。
そのため、「相続開始後の手続きを早くするためには、公正証書遺言でなければならない」わけではありません。
法務局で保管された自筆証書遺言も、検認を省略できるという点では大きなメリットがあります。
自分で作成し、自宅や貸金庫などで保管していた自筆証書遺言については、原則として家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
遺言書の保管者、または遺言書を発見した相続人は、遺言者が亡くなったことを知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所へ提出して検認を請求します。
検認では、遺言書について、形状、日付、署名、加除訂正の状態、検認時点で確認できる内容などを明確にし、その状態を保存します。
また、相続人に遺言の存在と内容を知らせる役割もあります。
家庭裁判所による検認については、「裁判所が遺言書を有効だと認定する手続き」と誤解されることがありますが、そうではありません。
検認の目的は、遺言書の状態を確認し、その後の偽造や変造を防止することです。
そのため、検認を受けた遺言書であっても、後から遺言能力や遺言の方式などを理由として有効性が争われる可能性があります。
検認を申し立てるためには、遺言者や相続人に関する戸籍などを準備し、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。
申立てを受けた家庭裁判所は検認期日を指定し、相続人へ期日を通知したうえで検認を実施します。
そのため、遺言書を発見したその日に検認を終え、そのまま相続手続きを開始できるわけではありません。
必要書類の収集や裁判所による期日の指定・通知があるため、一定の時間が必要になります。家庭裁判所の混雑状況、相続人の人数、戸籍の収集状況などによって期間は異なります。
相続開始後の手続きを早く進めたい場合には、遺言書の方式とともに「遺言執行者」の指定も検討するとよいでしょう。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人です。
遺言の内容によっては、遺言執行者が不動産について必要な登記手続きを行ったり、預貯金の払戻しや口座解約などを行ったりすることができます。
そのため、遺言書の中で適切な遺言執行者を指定しておけば、「誰が銀行へ行くのか」「誰が遺言内容を実現するのか」といった点が明確になり、死後の手続きを進めやすくなる場合があります。
特に、相続人以外への遺贈がある場合や、財産の種類が多い場合には、遺言書の方式だけでなく遺言執行者についても検討しておくことが重要です。
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