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遺言書の書き方について(土地を相続させたい場合)

遺言状の書き方・作り方(文例その(2))

大阪府でよくご相談のある遺言書の書き方についての文例を掲載しておきました。

ご参照ください。

(1)土地を相続させたい場合の遺言の書き方

遺言書

 

遺言者○○○○は、本遺言書により次のとおり遺言する。

 

第○条 遺言者は、遺言者の有する下記の土地を、妻◆◆◆◆に相続させる。

所 在 大阪府大阪市○○区○○町○丁目

地 番 ○番✕

地 目 宅地

地 積 ○○平方メートル

 

令和○年○月○日

大阪府大阪市○○区○○町○一丁目○番○号

遺言者 ○○○○ ㊞

 

 

当センター相談員からの書き方のポイントについて

遺言状の書き方(1)でご説明したように、土地も建物同様に法務局で取得する不動産登記簿謄本の情報の通り記載しましょう。

特に土地は地番での特定が重要です。

遺言状の書き方で最も特定の誤りが生じやすい部分です。

自筆証書遺言でご自身で遺言状を作る方は要注意です。

住所で書いてしまうと、財産の特定が不十分となり、当該部分が無効となり得ます。

当センターでは戸籍・登記簿謄本の取得も代行し、公正証書作成もサポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

ご依頼者のお声(一部)

遺言書は早めに作ったら安心です。

吹田市のY様(75歳)

夫も他界し、独り身でしたので、財産をどうしようか悩んでました。

遺言書の作り方を丁寧に教えてもらえたので、公正証書遺言で貧しい子供たちのために活動している機関に寄付することにしました。

財産の使い道もはっきりしたので、安心しました。

 

甥、姪に財産を相続させたくなかった

大阪市(住吉区)のE様(60代)

1.ご依頼前に何をお悩みなられておりましたか。

→めい、おいに遺産を渡したくないが、どうしたらいいかわからなかった。

2.ご依頼の決め手は何でしょうか。

→出張で病院に来てくれ、話をしていくうちに丁寧な方だと思い依頼しました。

3.実際に弊所の遺言公正証書・後見等の生前対策サービスを利用された感想をお聞かせください。

→自分の築いた遺産をお世話になった大切な人にのこせる事が決まって安心しました。大山先生ありがとうございました。

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