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遺言書の書き方について(一度書いた遺言書を、あとになって全部取り消す場合の遺言)

遺言状の書き方・作り方(文例その(8))

大阪府でよくご相談のある遺言書の書き方についての文例を掲載しておきました。

ご参照ください。大阪市、箕面市、豊中市、吹田市、池田市での遺言書の作成なら行政書士法人クローバー法務事務所へお任せください。

(8)一度書いた遺言書を、あとになって全部取り消す場合の遺言

文例

遺言者は、令和●年●月●日に遺言書を作成し、長男の●●に預けていたが、遺言の全部を撤回し、改めて次の通り遺言する。

第1条 遺言者は、所有する下記の土地、建物を、長男の〇〇〇〇に相続させる。

地番、家屋番号等(省略)

第2条 長女●●●●には、遺言者名義の〇〇銀行●●支店定期預金(口座番号12345)のすべてを相続させる。

第3条 お墓、墓地、祭壇等の祭祀財産については、長男の〇〇〇〇を祭祀承継者として指定する。

第4条 遺言執行者として、次の者を指定する。

省略

令和●年●月●日

遺言者 相続 太郎

当センター相談員からの書き方のポイントについて

大阪府、京都府、兵庫県、奈良県での遺言書作成なら行政書士法人クローバー法務事務所まで!

よくご相談をいただく際に、上記のような古い遺言の撤回する場合の書き方についてご質問をお聞きします。

遺言状は民法1022条によっていつでも撤回できます。

このため、作って終わりではありません。状況に応じて、遺言を撤回して、新たに遺言書を作成することはできます。

よくある具体的なケースとしては、昔自筆証書遺言を作成したが、あとになって面倒を見に来ない長男よりも面倒をよく見てくれるようになった次男へ財産をわたしたいと気持ちが変わった場合において、改めて公正証書遺言を作成したい場合です。

この場合、自筆証書遺言を撤回の上、公正証書遺言を作成すれば、後者が優越します。

 

ご依頼者のお声(一部)

遺言書は早めに作ったら安心です。

吹田市のY様(75歳)

夫も他界し、独り身でしたので、財産をどうしようか悩んでました。

遺言書の作り方を丁寧に教えてもらえたので、公正証書遺言で貧しい子供たちのために活動している機関に寄付することにしました。

財産の使い道もはっきりしたので、安心しました。

 

甥、姪に財産を相続させたくなかった

大阪市(住吉区)のE様(60代)

1.ご依頼前に何をお悩みなられておりましたか。

→めい、おいに遺産を渡したくないが、どうしたらいいかわからなかった。

2.ご依頼の決め手は何でしょうか。

→出張で病院に来てくれ、話をしていくうちに丁寧な方だと思い依頼しました。

3.実際に弊所の遺言公正証書・後見等の生前対策サービスを利用された感想をお聞かせください。

→自分の築いた遺産をお世話になった大切な人にのこせる事が決まって安心しました。大山先生ありがとうございました。

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