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遺言書の書き方について(妻にたくさん相続させつつ、相続税の負担を軽くしたい場合の遺言の書き方)

遺言状の書き方・作り方(相続税を意識した遺言の書き方編)

大阪府でよくご相談のある遺言書の書き方についての文例及び解説を掲載しておきました。

遺言状を作るときにご参照ください。

なお、本ページで記載されている内容は一般的な内容となっております。

相続税について具体的なことは必ず税理士にご相談ください。

(1)妻にたくさん相続させつつ、相続税の負担を軽くしたい場合の遺言の書き方

遺言書

 

私は、次の通り遺言する。

第1条 遺言者は、妻の和子に、1億6000万円分の遺産を相続させる。

第2条 長男の太郎、長女の礼子には、上記の1億6000万円分を除く遺産について各自2分の1ずつを相続させる。

第3条 妻の相続額が、他の相続人の遺留分を侵害することになるとしても減殺請求をしないようにお願いする。

 

令和○年○月○日

大阪府大阪市○○区○○町○一丁目○番○号

遺言者 甲野太郎 ㊞

当センター相談員からの書き方のポイントについて

 よく遺言者様に妻、長男、長女がいて、何も対策をしておかないと多額の相続税がかからないか心配なられご相談を当センターにいただくケースがあります。

 本文例のケースでは遺言者の財産を約2億円と想定します。税制上、配偶者(妻)には相続税の税額減額(配偶者控除)が存在しております。そこで、妻の相続税軽減制度を活用して、相続税を軽くする遺言がここで紹介している遺言状の書き方です。

 そもそも配偶者控除とは、配偶者の相続額が1億6000万円か、法定相続分(本例では2分の1)までは非課税です。

 本例のとおり、遺産額が約2億円、妻に1億6000万円を相続させる遺言を書くことで、妻に多く遺産を渡せるとともに配偶者控除の制度を最大限活用することができ、その結果、納付税額を数百万円程度抑えることができます。

 しかし、妻に多く遺産が配分されるため、子どもたちの遺留分を侵害する可能性が出てきます。

そこで、第3条で付言しております。

 遺留分は付言を付したからといって請求できなくなるわけではないので、子供たちには事前に理解してもらうなど工夫が必要でしょう。

ご依頼者のお声(一部)

遺言書は早めに作ったら安心です。

吹田市のY様(75歳)

夫も他界し、独り身でしたので、財産をどうしようか悩んでました。

遺言書の作り方を丁寧に教えてもらえたので、公正証書遺言で貧しい子供たちのために活動している機関に寄付することにしました。

財産の使い道もはっきりしたので、安心しました。

 

甥、姪に財産を相続させたくなかった

大阪市(住吉区)のE様(60代)

1.ご依頼前に何をお悩みなられておりましたか。

→めい、おいに遺産を渡したくないが、どうしたらいいかわからなかった。

2.ご依頼の決め手は何でしょうか。

→出張で病院に来てくれ、話をしていくうちに丁寧な方だと思い依頼しました。

3.実際に弊所の遺言公正証書・後見等の生前対策サービスを利用された感想をお聞かせください。

→自分の築いた遺産をお世話になった大切な人にのこせる事が決まって安心しました。大山先生ありがとうございました。

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