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大阪府でよくご相談のある遺言書の書き方についての文例を掲載しておきました。
ご参照ください。
遺言書
遺言者○○○○は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第1条 遺言者は、遺言者の有する次に掲げる自宅の土地及び家屋については妻○○○〇に相続させる。
大阪府大阪市○区○町2番3号 宅地145㎡
上記同所在 家屋番号○○番 木造瓦葺2階建居宅 1階88㎡
2階60㎡
第2条 その他の財産については、妻○○○○、長男○○○○、長女○○○○に法定相続分に従って相続させる。
令和○年○月○日
大阪府大阪市○○区○○町○一丁目○番○号
遺言者 ○○○○ ㊞
令和○○年○月○日
遺言者 ○○○○ ㊞
まず、自宅の権利関係が重要ですので、調査してください。
実は夫と妻の共有になっていたり、同居の長男との共有となっているケースもございます。
次に、妻に自宅を相続させる場合に問題となるのは、妻以外の相続人の遺留分です。
妻と子が相続する場合の子の遺留分は、全遺産の4分の1(子全体の数字です。子が複数ならさらに頭割りします。)です。
確かに、遺留分を侵害する遺言でも無効とはなりません。
しかし、トラブルも想定されますので、心配なら、事前に子供たちの承諾を得ておくか、遺言書に付言事項を記載しておくとよいでしょう。
付言事項の例としては、以下のようなものがあり、当センターでも公正証書でよく付記しております。
(付言事項)
私の死後、妻○○には現在の自宅に住み続けて欲しいです。
なので、自宅は妻○○に相続させることにした。
一郎、和子はそれぞれ自宅を持って生活しているので、私の意をくみとり、遺留分の減殺請求をしないようお願いする。
もっとも、令和2年4月から、民法1028条により配偶者には居住していた建物に居住する権利が認められました。これによって、突如家を出ることになるケースは避けられるようになりました。
詳しくは配偶者居住権を設定する遺言の書き方をご覧ください。
夫も他界し、独り身でしたので、財産をどうしようか悩んでました。
遺言書の作り方を丁寧に教えてもらえたので、公正証書遺言で貧しい子供たちのために活動している機関に寄付することにしました。
財産の使い道もはっきりしたので、安心しました。
1.ご依頼前に何をお悩みなられておりましたか。
→めい、おいに遺産を渡したくないが、どうしたらいいかわからなかった。
2.ご依頼の決め手は何でしょうか。
→出張で病院に来てくれ、話をしていくうちに丁寧な方だと思い依頼しました。
3.実際に弊所の遺言公正証書・後見等の生前対策サービスを利用された感想をお聞かせください。
→自分の築いた遺産をお世話になった大切な人にのこせる事が決まって安心しました。大山先生ありがとうございました。
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