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(3)家業を手伝い多大の寄与をした者に寄与分を明記し事業用資産を相続させる遺言

遺言状の書き方・作り方(事業承継の遺言の書き方編)

大阪府でよくご相談のある遺言書の書き方についての文例及び解説を掲載しておきました。

遺言状を作るときにご参照ください。

なお、本ページで記載されている内容は一般的な内容となっております。

相続税について具体的なことは必ず税理士にご相談ください。

(3)家業を手伝い多大の寄与をした者に寄与分を明記し事業用資産を相続させる遺言

 遺言書

 

私は、次の通り遺言する。

第1条  私は妻の〇〇と二人三脚で■■食堂の営業を続けてきた。今日の■■食堂があるのもい、妻の特別な貢献があればそのことで、その寄与分は私の財産の2分の1に匹敵する。

なお、■■食堂については私の死後も営業を続けてくれることを願う。

第2条 私の財産について、妻の〇〇には以下の通り相続させる。

一■■食堂の営業に関する一切の財産

 (1)■■食堂の店舗がある土地・建物

   土地・建物の表示(略)

  (2)■■食堂の営業に関する売掛金および負債

 (3)その他、毎日食堂の営業に関する一切の財産

二■■食堂関連の財産(上記一)を除く財産の2分の1

第3条 そのほかの財産については、長女の〇〇と次女の〇〇に平等に相続させる。

 

 一 土地の表示 (省略)

 二 建物の表示 (省略)

令和○年○月○日

大阪府大阪市○○区○○町○一丁目○番○号

遺言者 甲野太郎 ㊞ 

当センター相談員からの書き方のポイントについて

 この遺言のケースは、妻に特別の寄与分(全遺産の2分の1)があることを指摘し、食堂営業に関する資産の全部と、その他の財産も2分の1を相続させるとした遺言の文例です。

 大阪市、吹田市等の北摂エリアにおいても当センターへご相談案件において、事業承継が伴うケースは少なくありません。そこで、遺言状の書き方のポイントとしては、以下の点があげられます。

①第1条は、妻が財産の蓄積にいかに寄与してくれたか、その寄与分を明記しております。

しかし、この寄与分の部分は妻が寄与分がある理由を付言したにすぎず、法的効力はありません。

②第2条は妻への相続について指定したものです。本遺言は、食堂関連の財産全部とその他の財産の2分の1を相続させるとしております。これは、すなわち、遺言者が第1条で認定した寄与分2分の1を上乗せした妻の法定相続分は遺産の4分の3になりますが(寄与分2分の1+寄与分を引いた残りの遺産2分の1×妻の法定相続分2分の1)、遺言の指定でちょうど寄与分等の事情を実質的に考慮した金額を見積、反映していることとなるからです。

③第3条は、それ以外の子2人に対する相続分の指定です。

 

以上のように、遺言書は相続分の指定が可能ですので、

貢献した相続人には配慮することが公平の実現に資することとなります。

当センターでは以上のような遺言書の書き方をお伝えさせていただく場面も少なくありません。

大阪市、吹田市、池田市、箕面市、高槻市で遺言書を作りたい方はぜひ大阪北摂遺言書作成センター(運営:行政書士法人クローバー法務事務所)へご相談くださいませ。

ご依頼者のお声(一部)

遺言書は早めに作ったら安心です。

吹田市のY様(75歳)

夫も他界し、独り身でしたので、財産をどうしようか悩んでました。

遺言書の作り方を丁寧に教えてもらえたので、公正証書遺言で貧しい子供たちのために活動している機関に寄付することにしました。

財産の使い道もはっきりしたので、安心しました。

 

甥、姪に財産を相続させたくなかった

大阪市(住吉区)のE様(60代)

1.ご依頼前に何をお悩みなられておりましたか。

→めい、おいに遺産を渡したくないが、どうしたらいいかわからなかった。

2.ご依頼の決め手は何でしょうか。

→出張で病院に来てくれ、話をしていくうちに丁寧な方だと思い依頼しました。

3.実際に弊所の遺言公正証書・後見等の生前対策サービスを利用された感想をお聞かせください。

→自分の築いた遺産をお世話になった大切な人にのこせる事が決まって安心しました。大山先生ありがとうございました。

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