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大阪府、兵庫県、京都府でよく遺言書の相談を受ける際に、話題となる事項です。
前提として、ご説明いたします。
まず、原則、被相続人のすべての財産が相続財産となります。その代表的なものとしては、不動産、預貯金、有価証券、現金、動産、賃借権、自動車(プラスの財産として積極財産)。もっとも、被相続人の借金や未払いの税金、負債などのマイナスの消極財産も相続人は相続します。
遺言書が無い場合、相続人全員で遺産分割協議をして、まとまならい限り手続きは進みません。
その理由としては、相続手続きをするには、遺産分割協議書に相続人全員の実印を押印して印鑑証明書を添付する必要があるからです。
そこで、家族が困らないためには遺言書を作成する必要があります。
遺言書を作成することで、遺言書で遺言執行者を指定することで遺言書で相続手続きができるため、遺産分割協議書をつくって相続人全員が実印を押印する必要がありません。
したがって、紛争予防的にも相続人全員での遺産分割協議自体がまとまらないことや、そもそも遺産分割協議自体ができないことが予想されるケースは遺言書作成を作る必要があります。
本コラムでは遺言書があれば困らないケースはありますが、さらに踏み込んで、内容的にも家族が困らないよう配慮する必要がありますので、その遺言状の書き方をご紹介いたします。
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