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大阪府でよくご相談のある遺言書の書き方についての文例及び解説を掲載しておきました。
遺言状を作るときにご参照ください。
なお、本ページで記載されている内容は一般的な内容となっております。
相続税について具体的なことは必ず税理士にご相談ください。
遺言書
私は、次の通り遺言する。
第1条 遺言者は、妻の和子に、自宅の土地家屋(下記表示)を相続させる。
土地の表示(略)
家屋の表示(略)
第2条 ○○アパートは、長女の礼子に相続させる。
土地の表示(略)
家屋の表示(略)
第3条 上記以外の財産については、妻の和子、長女の礼子、長男の和夫に法定相続分の割合で
相続させる。
第4条 なお、○○アパートの相続税については「小規模宅地等の特例」により評価額が減額さ
れることを付言しておく。
令和○年○月○日
大阪府大阪市○○区○○町○一丁目○番○号
遺言者 甲野太郎 ㊞
まず、前提として税制度の一般的内容をご紹介します。
不動産貸付業の事業用宅地の評価には特例があり、本例のアパート等の事業用宅地の場合、特定事業用宅地に該当すれば評価額は80%(限度面積400㎡)も減額されます。また、居住用宅地については、亡くなった人と同居している相続人がいれば、330㎡までの部分について評価額が8割減額されます。
※本件は、アパート等の事業用宅地を想定した事案です。もっとも、この特例の適用には細かい要件がありますので、相続税対策を考えてアパートを建てる場合には、必ず税理士にご相談ください。
以上を踏まえ、本件の遺言の書き方をご紹介します。
この遺言をする遺言者には自宅不動産(約2億円)と預貯金3000万円の資産があると想定します。
本例では、遺言者がまだ現実にアパートを建設したわけではありませんが、これからそれを実現させて不動産貸付業を営んでいることにした遺言です。
例えば、書き方の文例記載の長女の相続不動産(アパートの土地)が200㎡だった場合において、
アパートを建設しないときは1億円。
一方で、アパートを建てることで、小規模宅地等の特例が適用になると5000万円(50%に減額)。
結果、アパートを建てて事業を営むと約5000万円の評価減となります。
その上で、書き方としては、遺言で事前に自宅を妻に、長女に○○アパートを相続させるとして、相続させる人及び相続させる物を特定する必要があります。
なぜなら、遺言がなければ、不動産も法定相続分で相続人間で共有状態となってしまうからです。
そして、交通整理を図った上で、その余の財産については公平性に配慮しつつ、法定相続分の割合で相続させるとします。これで、妻は自宅、長女はアパートに加えて、その他の財産についても法定相続分の割合により相続することができます。
最後に、4条で相談する税理士を記載しておくことも大事です。実質これは付言事項にあたります。
税金関係は複雑なので、必ず税理士にご相談ください。
なお、弊所には提携税理士もいますので、遺言書作成のご相談とあわせて相続税のご相談もお気軽にお問合せ下さい。
夫も他界し、独り身でしたので、財産をどうしようか悩んでました。
遺言書の作り方を丁寧に教えてもらえたので、公正証書遺言で貧しい子供たちのために活動している機関に寄付することにしました。
財産の使い道もはっきりしたので、安心しました。
1.ご依頼前に何をお悩みなられておりましたか。
→めい、おいに遺産を渡したくないが、どうしたらいいかわからなかった。
2.ご依頼の決め手は何でしょうか。
→出張で病院に来てくれ、話をしていくうちに丁寧な方だと思い依頼しました。
3.実際に弊所の遺言公正証書・後見等の生前対策サービスを利用された感想をお聞かせください。
→自分の築いた遺産をお世話になった大切な人にのこせる事が決まって安心しました。大山先生ありがとうございました。
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