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大阪府でよくご相談のある遺言書の書き方についての文例を掲載しておきました。
ご参照ください。
遺言書
遺言者○○○○は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第1条 遺言者は、遺言者の有する下記の不動産を換価し、その換価金から遺言者の一切の債務(仲介手数料・測量費・解体費用・印紙代等)を弁済し、かつ、遺言の執行に関する費用を控除した残金を、次の通り相続させる。
①妻 ○○○○(昭和○年○月○日生)三分の二
②長男○○○○(昭和○年○月○日生)三分の一
記
1.建物
所 在 大阪府大阪市○○区○町○丁目○番地
家屋 番号 ✕番✕
種 類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床 面 積 1階○○.○○平方メートル、2階○○.○○平方メートル
2.土地
所在 大阪府大阪市○○区○町○丁目
地番 ○番○
地目 宅地
地積 ○○.○平方メートル
第2条 遺言者は、この遺言の執行者として次の者を指定し、次の権限を授与する。
(1)遺言者名義の不動産の名義変更及び不動産の売却に関する一切の行為(建物解体、不動産登記、土地境界確定、家財等の処分等々。)
(2)遺言者名義の預貯金債権等金融資産の名義変更、払戻、解約。
(3)貸金庫の開閉、解約、内容物の受領・管理。
(4)本遺言執行に必要な場合、代理人及び補助者の選任。
(5)そのほか遺言執行のために必要な一切の権限。
大阪府大阪市中央区伏見町3丁目1番1
淀屋橋アップルタワーレジデンス606
行政書士 大山 悠太
平成●年●月●日
令和○年○月○日
大阪府大阪市○○区○○町○一丁目○番○号
遺言者 ○○○○ ㊞
法務局で取得する不動産登記簿謄本の情報の通り記載しましょう。
当センターでは戸籍・登記簿謄本の取得も代行し、公正証書作成もサポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。
換価型のため、遺言執行者を選定しておくことで手続きがスムーズに進むこととなります。
遺言執行は民法で定められたルールに基づき行うため、スピード勝負となります。
専門家へ委任することが早期の相続手続完結を実現できます。
株式も不動産換価と同じく、清算型の遺言で処理することができるため、オススメいたします。
夫も他界し、独り身でしたので、財産をどうしようか悩んでました。
遺言書の作り方を丁寧に教えてもらえたので、公正証書遺言で貧しい子供たちのために活動している機関に寄付することにしました。
財産の使い道もはっきりしたので、安心しました。
1.ご依頼前に何をお悩みなられておりましたか。
→めい、おいに遺産を渡したくないが、どうしたらいいかわからなかった。
2.ご依頼の決め手は何でしょうか。
→出張で病院に来てくれ、話をしていくうちに丁寧な方だと思い依頼しました。
3.実際に弊所の遺言公正証書・後見等の生前対策サービスを利用された感想をお聞かせください。
→自分の築いた遺産をお世話になった大切な人にのこせる事が決まって安心しました。大山先生ありがとうございました。
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