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遺言書を必ず作るべき人3選をご紹介いたします。
大阪市、箕面市、吹田市、茨木市、高槻市でのご相談が特に多いケースも含めて、
解説動画では言及しておりますので、冒頭に掲載させていただきます。
ご参照いただき、こちらで解説している公正証書等の遺言の書き方等も併せてご確認くださいませ。
民法では法定相続人の順位として、息子が第1順位、両親などの直系尊属が第2順位、兄弟姉妹が第3順位と決まっております。
そして、配偶者は必ず相続することとなります。
では、配偶者はいるが、息子も両親がいない場合どうなるか。
配偶者と上記の第3順位である兄弟姉妹が相続人となります。
ご自身の兄弟姉妹には財産を遺さず、愛する配偶者に100%遺したい場合には遺言書が必要です。
そして、仮に兄弟姉妹が亡くなり、甥や姪が存在していれば、代襲相続人となり、相続権を有することとなります。
こうなると非常に複雑かつ煩雑な状況となります。
遺言書がないと、配偶者と兄弟姉妹(亡くなっていた場合は甥・姪)と遺産分割協議で話し合い、全員の同意があって財産は分配されます。
しかし、こじれると調停や審判へ移行し、弁護士費用などもかかり時間と費用も無駄にするばかりか、
遺したくない人にも一定の財産が渡ってしまいます。
そこで、遺言書を活用することで、配偶者へ100%財産を遺すことができるとともに、
兄弟姉妹や甥・姪をシャットアウトすることができます!
これが遺言書の最大の利点です。「シャットアウト」です。
兄弟姉妹には「遺留分」は無いため、完全に遮断できます。
上記の通り、民法では法定相続人の順位として、息子が第1順位、両親などの直系尊属が第2順位、兄弟姉妹が第3順位と決まっております。
そして、配偶者は必ず相続することとなります。
上記ケースと同様に正しい遺言状を書いておかないと息子や娘、場合によっては兄弟姉妹に財産がわたる形となります。これは民法のルールです。
「こんな息子に・・・」「こんな娘に・・・」遺したくない!
とお考えの方は早急に対応すべきです。
お世話になった方、尊敬する方に財産を遺すための唯一の方法が「遺言」です。
しかし、息子や配偶者に認められている遺留分には配慮しなければなりません。
いずれにせよ、遺言書を書かなければ、あなたの大切な財産は遺したくない者に渡ってしまう結果となります。
遺言書で本当に遺したいと思える人を指定して、生前にきちんと対策しておくことが大事です。
他の息子・娘・兄弟姉妹よりもお世話を見てくれた人、長男などがいる場合
必ずお世話をした人はいます。その貢献度が高い人に財産は多く遺すことが真の平等の実現であります。お世話をした人も、
両親に財産を遺してもらいたい方は遺言状を作ってもらうべきです。遺言状がなければ、トップページでご説明したように法律通り財産は残りますし、
相続手続きも非常に時間がかかります。無料でお電話でのご相談を受け付けておりますので、なんなりとお申し付けください。
当センターは個人事務所ではなく、行政書士法人が運営しております。当初は個人事務所で運営をしておりましたが、大阪市内を中心に、吹田市、高槻市、茨木市といった北摂エリアでも多数のご相談とご依頼をいただき、事業が成長した結果でもあります。そのため、作成実績だけでなく、遺言執行者として作成した遺言に基づき、相続手続きを行ってきた経験も豊富です。
以下の特徴2で述べますように、これまでのご依頼の一番の理由は低料金で遺言書を作ってほしいといったご要望が多かったです。そして、何もしなければ、相続財産は渡したくない法定相続人に渡ってしまうのをなんとしても避けたいといったニーズにお応えしてまいりました。今後もそのスタンスは変わらずに運営してまいります。
法人運営の信用性×低料金(47,800円~)×豊富な実績で安心サポートも豊富な実績を裏付ける理由です。
お写真は大阪北摂エリアにあるとある老人ホームでの「遺言状の作り方・遺言書の書き方セミナー」の様子です。
代表者は遺言書作成に特化したサービスを展開し、セミナーでの講師活動も行い、一組でも多くの人々の「想い」をカタチにしていくよう努力しており、日々活動中です。
まず、低料金根拠の一例として、大阪府内の無作為で選出した3つの行政書士事務所の自筆証書遺言作成の平均価格を算出し、比較したところ以下の通り。
A事務所:90,000円
B事務所:80,000円
C事務所:58,000円
平均価格→76,000円
⇒当センター:47,800円⇒▲28,200円と低料金サポート
特徴1で述べましたように当センターは商業主義ではなく、「いかにご依頼者の「想い」をカタチにしていくか」を大切にしております。
そして、開業後、多数のご相談とご依頼をいただき、ご依頼にいたった理由が「予算を抑えたい」といった方々でした。そのような方々のご相談、ご依頼、遺言書作成を通じて様々な方々の「想い」をカタチにすることで笑顔になっていただくこと。これが一番のやりがいでもあり、当センター代表も大事にしていることです。
また、よくあるケースとして子供がいなくて、妻がいて、兄弟がいるお客様からの「何もしてないと疎遠になった兄弟に遺産が行くのは嫌です。妻のみに財産を残したいです。」という趣旨のご依頼、親族ではないが「面倒をよく見ているからその人に遺言書を書いてもらいたいです。」とのご相談、「お世話になり、よくしてもらっているから遺言書を書いて法定相続人よりも優先してその人に財産を残したい」といったお客様からのご依頼が大変多数あります。
このような方々は弊所が解決実績が多いため、是非お問い合わせください!
無料相談の予約は不要です。電話での無料相談を実施中ですので、お気軽にお電話いただければと思います。
当センターは弁護士・司法書士・税理士と提携しております。
不動産の名義変更、遺産に関する揉め事、相続税に関することもご依頼後、当センターを窓口に各専門家におつなぎできます。
結果、一から専門家を探す手間も労力も削減できます。
ボランティア団体に寄付をしたかったので、公正証書遺言を作りました。
色々とやってくださり助かりました。ありがとうございます。
この度は当センターに終活・生前対策・遺言公正証書サポートサービスにご依頼いただき、ありがとうございました。
ご依頼者の「想い」をカタチにすることができまして、私自身ホッとしております。
今後ともどうぞ宜しくお願い致します。
1ご依頼前に何をお悩みになられておりましたか
→めい、おいに遺産を渡したくないが、どうしたらいいかわからなかった。
2ご依頼の決め手は何でしょうか?
→出張で病院に来てくれ、話をしていくうちに丁寧な方だと思い、依頼しました。
3実際に弊所の遺言公正証書・後見等の生前対策サービスを利用された感想をお聞かせください。
→自分の築いた遺産をお世話になった大切な人にのこせる事が決まって安心しました。大山先生ありがとうございました。
この度は行政書士法人クローバー法務事務所の運営する当センターの遺言書作成サポートサービスにご依頼いただき、誠にありがとうございました。
本件は、ご相談者に息子も妻もいないため、何も生前対策を行っていなければ、法定相続人が兄弟姉妹になる事案でした。
ご相談者としては疎遠になっており、面倒も見に来ない兄弟よりも、お世話をしてくれる仲の良い友人に遺産をすべて譲りたいとのことでした。
兄弟姉妹には遺留分が存在しないため、遺言書の必要性、効果をお話したところ、即ご依頼にいたりました。
公正証書遺言は信用性が極めて高い一方、手続も複雑で必要書類も多く、証人の手配も必要となる為、作成までお一人で進めることは大変です。
今回、遺言状の書き方をお悩みになられ、確実に遺したい人に財産を遺すご意向が公正証書遺言という形で実現されたことはとても喜ばしいことです。
ありがとうございました。
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