●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所
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これには配偶者(妻・夫)の相続税額軽減制度を利用する方法、養子縁組を利用する方法、寄付を利用する方法などあります。
遺言の書き方はもちろん大事ですが、同じくらい税金対策も重要です。
当センターを運営する行政書士法人には顧問税理士がいますので、他で探さなくとも当センターで具体的な相談も可能です(別途、税理士への相談費用は必要です。)。
遺言書の書き方をご覧になられた方々で、大阪市内でも節税対策を目的に遺言書作成をご依頼されるされるケースも増加傾向にあります。
そもそも相続は遺産をもらえるので、嬉しい反面、一定の額を超過すると相続税を支払わなければなりません。中には、相続税を支払う現金が無く、物納したり、不動産等を処分して現金化して支払う好ましくない例もあります。
以下、相続税の一般的なご説明をいたします。
※個別具体的な税金関係に関するご相談は必ず専門家(税理士)にご相談ください。
なお、当センター運営の行政書士法人には顧問税理士がいますので、遺言書作成のご相談とともに税理士を同行することも可能です。その場合、税理士へのご相談料は発生いたします。
そもそも相続税は、相続(あるいは遺贈)によって取得した財産に課税がなされ、相続人が支払います。このため、遺言者には関係ないように思えますが、相続税対策を遺言者がすることにより、相続税を少なくすることができます。
(1)遺産総額の計算
まず、それぞれの遺産につき評価額を調べて合計します。相続時精算課税の適用を受けている贈与財産があればこれも加算します。
(2)遺産額・正味の遺産額の計算
(1)の遺産総額から非課税財産、葬式費用、債務(借金)を差し引いた額を出します。これに相続開始前3年以内の贈与財産があれば加算して、正味の遺産額を出します。
(3)課税遺産の計算
(2)で計算した正味の遺産額から基礎控除を差し引きます。基礎控除は、3000万円+600万円×法定相続人の数です。
(4)相続税の総額計算
(3)の課税遺産総額を法定相続分通りに相続したものとして各人の税額(法定相続分の額×税率)の合計を出します。
(5)各人の相続税の計算
(4)の相続税の総額を、各相続人(遺贈を受けた受遺および相続時精算課税を利用した人を含む)が実際に取得した正味の遺産額の割合に応じて按分(比例配分)します。
(6)各人が納める税金
各人の相続税額から、配偶者の税額軽減、各種の税額控除を差し引きます。これが各相続人が実際に納める税額です。
上記した相続税の計算方法から明らかなように、相続税においては各種の控除などがあり、これを利用することによって節税をすることができます。
なお、正味の遺産額が基礎控除額以下である場合には課税されることはなく、申告も不要です。以下、一般的な相続税税対策方法を解説します。この相続税対策を踏まえ、遺言書を作っておくと効果的です。解説後、遺言書の書き方、文例集のリンクを張っておきますので、ご参照くださいませ。
一般的には、不動産を購入することによって、預貯金で保有するよりも遺産の評価額を減らすことができます。なぜなら、相続税を計算する際のベースとなる資産評価額は、預貯金はお金の側面通りですが、不動産は時価よりもかなり割り引いた上で評価されるからです。
例えば、不動産については遺言書の書き方で解説するように「小規模宅地等の評価減額の特例」もあり、また貸地・貸家による評価減なども制度上手当てされております。
しかし、不動産の購入では登記料や不動産取得税などの費用がありますし、固定資産税も毎年かかります。そのようなデメリットもありますので、全体としての損得について専門家に相談することをオススメします。
亡くなった人(被相続人)の配偶者が実際に正味の遺産総額が1億6000万円までか、それを超える額でも法定相続分相当額以下であれば相続税はかかりません。
生命保険金のうち、500万円×法定相続人の数、までは非課税です。ただし、死亡はいつその時がくるかわからず、高齢者の場合には保険料が高額であったり、病気にかかるリスクが高いと判断され、加入できなかったりするなど、ハードルは高めといえるでしょう。しかし、早期から対策を打つ場合には有効な手段です。
孫などと養子縁組をすることにより、基礎控除額が多くなり課税対象となる遺産総額を減らすことができます。ただし、養子は実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までしか認められず、相続税の納付義務がある場合には2割加算されます。
なお、相続税の申告・納税は、相続人が相続の開始があった(親など被相続人が亡くなった)ことを知った日から10ヶ月以内にしなければなりません。
当センターを運営する行政書士法人は顧問税理士がいます。また、経験と実績が豊富です。
以下の文例集を掲載しておきますので、遺言の書き方についてご不明点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
当センターを運営する行政書士法人は顧問税理士がいます。また、経験と実績が豊富です。
以下の文例集を掲載しておきますので、遺言の書き方についてご不明点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
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