●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分
当事務所のサービスをご利用いただいたお客さまの声をご紹介します。
1ご依頼前に何をお悩みになられておりましたか?
→生前の整理をしておきたかった。
2ご依頼の決め手は何でしょうか?
→近くまで来て頂けたので。また、遺言書のメリットをわかりやすく教えてくれて必要性を感じた。
3実際に弊所の遺言公正証書・後見等の生前対策サービスを利用された感想をお聞かせください。
→とっても親切でテキパキとやって頂けました。また、公正証書遺言が出来て安心しました。
この度は行政書士法人クローバー法務事務所の運営する当センターの遺言書作成サポートサービスにご依頼いただき、誠にありがとうございました。
公正証書遺言は信用性が極めて高い一方、手続も複雑で必要書類も多く、証人の手配も必要となる為、作成までお一人で進めることは大変です。
今回、遺言状の書き方をお悩みになられ、確実に遺したい人に財産を遺すご意向が公正証書遺言という形で実現されたことはとても喜ばしいことです。
ありがとうございました。
面倒をずっと見てくれて、介護施設への入所手続から何からやってくれた甥っ子に感謝してるから、遺言書を作りたかったからお願いしました。
この度は行政書士法人クローバー法務事務所の運営する当センターの遺言書作成サポートサービスにご依頼いただき、誠にありがとうございました。
遺言書を作らなければ、その他の法定相続人が存在していたことから指定の甥っ子様に十分な財産はいきわたらない状況でした。
民法の法定相続分ではなく、遺言書による相続分の指定を行い、甥っ子様にしっかり財産を遺したいという想いがカタチとなり、私自身もとても嬉しく思います。
ありがとうございました。
1ご依頼前に何をお悩みになられておりましたか
→めい、おいに遺産を渡したくないが、どうしたらいいかわからなかった。
2ご依頼の決め手は何でしょうか?
→出張で病院に来てくれ、話をしていくうちに丁寧な方だと思い、依頼しました。
3実際に弊所の遺言公正証書・後見等の生前対策サービスを利用された感想をお聞かせください。
→自分の築いた遺産をお世話になった大切な人にのこせる事が決まって安心しました。大山先生ありがとうございました。
この度は行政書士法人クローバー法務事務所の運営する当センターの遺言書作成サポートサービスにご依頼いただき、誠にありがとうございました。
本件は、ご相談者に息子も妻もいないため、何も生前対策を行っていなければ、法定相続人が兄弟姉妹になる事案でした。
ご相談者としては疎遠になっており、面倒も見に来ない兄弟よりも、お世話をしてくれる仲の良い友人に遺産をすべて譲りたいとのことでした。
兄弟姉妹には遺留分が存在しないため、遺言書の必要性、効果をお話したところ、即ご依頼にいたりました。
公正証書遺言は信用性が極めて高い一方、手続も複雑で必要書類も多く、証人の手配も必要となる為、作成までお一人で進めることは大変です。
今回、遺言状の書き方をお悩みになられ、確実に遺したい人に財産を遺すご意向が公正証書遺言という形で実現されたことはとても喜ばしいことです。
ありがとうございました。
1ご依頼前に何をお悩みになられておりましたか
→親に財産を渡したくなくてどうすればいいか悩んでいた。
2ご依頼の決め手は何でしょうか?
→ネットで数回見て、適当と感じ、今後もちゃんと行ってもらえると思ったから。
3実際に弊所の遺言公正証書・後見等の生前対策サービスを利用された感想をお聞かせください。
→僕自身はちゃんと思っていたことをわかってもらえて良かったと思います。
この度は行政書士法人クローバー法務事務所の運営する当センターの遺言書作成サポートサービスにご依頼いただき、誠にありがとうございました。
公正証書遺言は信用性が極めて高い一方、手続も複雑で必要書類も多く、証人の手配も必要となる為、作成までお一人で進めることは大変です。
今回、遺言状の書き方をお悩みになられ、確実に遺したい人に財産を遺すご意向が公正証書遺言という形で実現されたことはとても喜ばしいことです。
ありがとうございました。
私には疎遠になった兄弟がいました。
せっかく自分の貯めてきた財産を疎遠になった兄弟にはいってほしくなかったので、相談しました。
先生のお話を聞いて、貧しい子供たちが救われるように団体に寄付することとしました。
公正証書が何なのか最初はよくわかりませんでしたが、わかりやすく説明してくれて、
手続も早く済ませてくれて安心しました。
この度は行政書士法人クローバー法務事務所の運営する当センターの遺言書作成サポートサービスにご依頼いただき、誠にありがとうございました。
よく当センターにご依頼にいたるケースとして、疎遠になった人、面倒を見てくれない人に民法で決められた法定相続分すら渡したくない。お世話になった人やNPO法人などご自身の遺されたい方々に財産を渡したい方々が多くいらっしゃいます。また、お世話をしているから、その方に書いてもらいたいという方もいますし、お世話をしてもらっている方々もその方に遺したいと思っている方がほとんどです。
今回もそのようなお悩みを解決できて、私自身とても嬉しく思います。
ありがとうございました。
1.ご依頼前に何をお悩みになられてましたか。
→事実婚をしている相手へ財産をどのように残してよいかわからなくて、相談しました。
2.ご依頼の決め手は何でしょうか。
→大山先生の説明がわかりやすく、遺言書を書く必要性を感じたからです。また、遺言状を作っておかないと残すべき人に財産をのこせないことを知ったからです。
3.実際に当センターの遺言公正証書・後見等の生前対策サービスを利用された感想をお聞かせください。
→未来への全体像が明確となり、安心しました。
また、生前対策での悩みが解決し、最愛の息子(事実婚相手の連れ子)にも財産をきれいにのこすことができてよかったです。
この度は行政書士法人クローバー法務事務所の運営する当センターの遺言書作成サポートサービスにご依頼いただき、誠にありがとうございました。
事実婚状態ですと、パートナーには法定相続分がございません。
よって、遺言書を作り、パートナーやその連れ子に財産を遺贈しなければ、財産は兄弟姉妹に渡ってしまうケースが多いです。
今回もそのように事実婚のお相手、そのお子様に遺言によって財産を承継させることが決まり、私自身とても嬉しく思います。
ありがとうございました。
1ご依頼前に何をお悩みになられておりましたか
→前妻との子どもとのトラブルを避ける為。
2ご依頼の決め手は何でしょうか?
→上記と同様。
3実際に弊所の遺言公正証書・後見等の生前対策サービスを利用された感想をお聞かせください。
→特にないが、安心ができた。
この度は行政書士法人クローバー法務事務所の運営する当センターの遺言書作成サポートサービスにご依頼いただき、誠にありがとうございました。
遺言書がなければ、法定相続分の通り、相続され、相続人と共有財産となります。
そして、遺産分割協議経て、各人に財産がどの割合で分配されるか決まります。
そこで、今回は遺言書を作成することで、法定相続分よりも多めの割合で指定した方に遺産を相続させる方向性が実現できました。
遺言書があるか無いかで残されたご家族の運命は大きく変わります。
この度はご依頼いただき、ありがとうございました。
ボランティア団体に寄付をしたかったので、公正証書遺言を作りました。
色々とやってくださり助かりました。ありがとうございます。
この度は当センターに終活・生前対策・遺言公正証書サポートサービスにご依頼いただき、ありがとうございました。
ご依頼者の「想い」をカタチにすることができまして、私自身ホッとしております。
今後ともどうぞ宜しくお願い致します。
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