●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分.
遺言において、遺言者が自分の財産や意思を死後に実現するために作成した文書が、法律に基づいて有効と認められ、相続手続きや財産分配において効力を持つことととなります。このように強力な効果があるため、遺言書が法的に有効であるためには、法律に定められた要件を満たす必要があります。
まず、遺言書が無ければどうなるか。
この場合、法廷相続分を相続人で分けることになります。
しかしながら、遺言書を書くことで、
①相続分の指定、相続の方法を指定する
②相続人以外の人に遺産を渡すこと
などが可能になります。
例えば、長男は家を継いでくれるので財産を多めに相続させたい、老後の介護をしてくれている長男の嫁(法定相続人ではない)に財産を残す、といったことが可能になるのです。
吹田市のお客様が弊所へ相談されるケースで多い事例です。
遺言書にもその書き方や方法の違いは様々あります。
法律上定められている主な形式は以下の2点です。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
●根拠条文
(普通の方式による遺言の種類)
第九百六十七条 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。
(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
(公正証書遺言)
第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
出典:民法|e-Gov法令検索
みなさんが一般的にイメージされる形式の遺言です。
自筆証書遺言はその名の通り、自分で書く遺言書です。
確かに、自筆証書遺言は自分で作成するので、費用も手間もそれほどかかりませんが、
しかしながら、形式の不備が多く無効になったり、偽造や改ざんをされる危険性が十分あります。
上記の根拠条文の要件も充足する必要があり、一つでも要件を欠くと無効となり得るため、
安定性を欠きます。
公正証書遺言は公証役場で作成する遺言書です。
公証役場で作成するので、無効になることはほとんどありません。
吹田市のお客様で弊所はこの公正証書遺言の作成実績が創業以来豊富です。
まず、低料金根拠の一例として、大阪府内の無作為で選出した3つの行政書士事務所の自筆証書遺言作成の平均価格を算出し、比較したところ以下の通りとなりました。
A事務所:90,000円
B事務所:80,000円
C事務所:58,000円
平均価格→76,000円
⇒当センター:32,800円⇒▲47,800円と低料金サポート
当センターは商業主義ではなく、「いかにご依頼者の「想い」をカタチにしていくか」を大切にしております。
そして、開業後、吹田市ご在住のお客様より多数のご相談とご依頼をいただき、ご依頼にいたった理由が「予算を抑えたい」といった方々でした。そのような方々のご相談、ご依頼、遺言書作成を通じて様々な方々の「想い」をカタチにすることで笑顔になっていただくこと。これが一番のやりがいでもあり、当センター代表も大事にしていることです。
また、よくあるケースとして子供がいなくて、妻がいて、兄弟がいるお客様からのご依頼、面倒をよく見ているから遺言書を書いてもらいたい、よくしてもらっているから遺言書を書いて法定相続人よりも優先して財産をいただきたいといったお客様からのご依頼が大変多数あります。
このような方々は弊所が解決実績が多いため、是非お問い合わせくださいませ。
無料相談の予約は不要です。電話での無料相談を実施中ですので、お気軽にお電話いただければと思います。
遺言書は相続紛争を予防する上でポイントとなるのが、遺言書を書くと遺産分割協議が不要になるということです。なぜ遺産分割協議が不要になるのかといえば、遺産の分け方が事前に遺言書に全て書かれているからです。例えば、「自宅の土地建物は妻に相続させる」「金融資産は妻と子ども2人に均等に相続させる」など、遺言書を見れば遺産を誰に、どのように分けるかが全て書かれているので、遺産の分け方について改めて話し合いをする必要が無いのであります。これが遺言の最も大きい効果です。
相続紛争とは、遺産の分け方について相続人の間で話し合いがまとまらない状態であると説明しましたが、遺言書を書けばそもそも話し合い自体が不要なので、話し合いで揉めるということがそもそも起こらないということになります。相続人は、遺言書に書かれているとおりに粛々と遺産を分けていけばいいということになるわけです※遺言を書いても遺留分の問題は残ります。
公式ホームページ:https://www.city.suita.osaka.jp/
住所:〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号
代表電話:06-6384-1231
★備考:公証役場へ提出する戸籍謄本や住民票、固定資産税評価額証明書取得のため収集する必要があります。
ボランティア団体に寄付をしたかったので、公正証書遺言を作りました。
色々とやってくださり助かりました。ありがとうございます。
この度は当センターに終活・生前対策・遺言公正証書サポートサービスにご依頼いただき、ありがとうございました。
ご依頼者の「想い」をカタチにすることができまして、私自身ホッとしております。
今後ともどうぞ宜しくお願い致します。
1.ご依頼前に何をお悩みになられてましたか。
→事実婚をしている相手へ財産をどのように残してよいかわからなくて、相談しました。
2.ご依頼の決め手は何でしょうか。
→大山先生の説明がわかりやすく、遺言書を書く必要性を感じたからです。また、遺言状を作っておかないと残すべき人に財産をのこせないことを知ったからです。
3.実際に当センターの遺言公正証書・後見等の生前対策サービスを利用された感想をお聞かせください。
→未来への全体像が明確となり、安心しました。
また、生前対策での悩みが解決し、最愛の息子(事実婚相手の連れ子)にも財産をきれいにのこすことができてよかったです。
この度は行政書士法人クローバー法務事務所の運営する当センターの遺言書作成サポートサービスにご依頼いただき、誠にありがとうございました。
事実婚状態ですと、パートナーには法定相続分がございません。
よって、遺言書を作り、パートナーやその連れ子に財産を遺贈しなければ、財産は兄弟姉妹に渡ってしまうケースが多いです。
今回もそのように事実婚のお相手、そのお子様に遺言によって財産を承継させることが決まり、私自身とても嬉しく思います。
そして、ご依頼ありがとうございました。
堺市ご在住のお客様よりよく公正証書遺言の作り方や遺言書作成の必要性に関することを多くご相談いただきます。
そこで、解説動画をご参照いただけますと遺言書作成のイメージが深まるかと思います。
公正証書遺言、自筆証書遺言の書き方のコラムでも記載しておりますように、遺言書作成には法律知識が必要となります。
また、せっかく作成した遺言書が無効とならないように法的に要件を充足した遺言書の形式的要件を守る必要もあります。
また、遺留分にも配慮する必要がありますし、遺言執行のことも踏まえて長期的な目線で作成する必要もあります。
加えて、こちらの相続税対策としての遺言書の作り方でも解説しているように、税金面も考慮する必要があります。
吹田市で公正証書遺言作成をお考えの方は行政書士法人クローバー法務事務所が運営する大阪北摂遺言書作成相談センターへご相談いただければ、無料相談にてお客様一人一人の状況を丁寧にヒアリングし、池田市での公正証書遺言作成に向けた最適な方法をご提案いたします。
まずは無料相談のご予約方法は当事務所に①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームから受けた割っております。
弊所は創業以来吹田市のお客様の公正証書遺言作成に実績のある大手の行政書士法人です(〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F)。
吹田市での公正証書遺言・自筆証書遺言をフルサポートいたします。
行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F
代表行政書士
大山悠太
名称 | 大阪北摂遺言書作成相談センター |
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運営 | 行政書士法人クローバー法務事務所 |
代表者 | 大山悠太 |
住所 | 〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F |
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