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大阪府でよくご相談のある遺言書の書き方についての文例及び解説を掲載しておきました。
遺言状を作るときにご参照ください。
なお、本ページで記載されている内容は一般的な内容となっております。
相続税について具体的なことは必ず税理士にご相談ください。
遺言書
私は、次の通り遺言する。
第1条 私の遺産のうち、自宅兼〇〇スーパーの所在する下記の土地・建物および中村スーパーの事業関連の動産につき一切を長男の〇〇に相続させる。
一 土地の表示 (省略)
二 建物の表示 (省略)
なお、できれば長女〇は妻の〇を面倒を生涯みてほしい。
第2条 その他の財産については、妻の〇〇、長男の〇〇、長女の〇〇に法定相続の割合で相続させる。
第3条 長男〇〇の相続分が遺留分を侵害することになっても、他の相続人は侵害額の支払い請求をしないようお願いする。
令和○年○月○日
大阪府大阪市○○区○○町○一丁目○番○号
遺言者 甲野太郎 ㊞
この遺言のケースは、長男に個人事業のスーパー関連の財産を相続させる遺言です。
①遺言の書き方で一番重要となるのは相続させる遺産の特定が大切です。
そして、特にこの遺言上の書き方のポイントとしては不動産とその他の動産に分け、動産については細かく特定せずに、「スーパーの事業関連の動産につき一切」としております。この包括的な条項により、っ遺産の漏れを防止することができます。すなわち、余計な遺産分割協議が必要となるケースを防止することができます。
②次の遺言書の書き方のポイントとしては、
長男に遺言者の妻の面倒を生涯みることを、要望しております。要望ベースですと、法的拘束力は生じないため、「・・・を負担する。」と表記するとなると、相続が負担付となり、法的な負担義務が発生します。
③ワンポイントアドバイスとして、株式会社では株式が相続の対象となるのに対して、個人事業はあくまで事業資産のすべてが個人の財産です。それゆえに、個人事業の場合には、個人(遺言者本人)に多額の負債(借金)があることも考えられますので、要注意です。しかも、その額は遺言後に変動することもままありますので、動向を見守り、書き換えなどの配慮をする必要があります。
④さらなる注意点として、個人事業では、店舗の不動産以外に預貯金などの財産が無い場合があります。この場合、相続人間で争いとなれば、店舗不動産の処分ということになりかねません。それでは、遺言の目的である事業の維持という目的が達成できなくなります。こうしたことを未然に防止するために、遺言で財産を譲るだけではなく、生前から時間的な余裕をもって後継者への生前贈与とほかの相続人予定者への代償措置を行う方法も検討する必要があります。
夫も他界し、独り身でしたので、財産をどうしようか悩んでました。
遺言書の作り方を丁寧に教えてもらえたので、公正証書遺言で貧しい子供たちのために活動している機関に寄付することにしました。
財産の使い道もはっきりしたので、安心しました。
1.ご依頼前に何をお悩みなられておりましたか。
→めい、おいに遺産を渡したくないが、どうしたらいいかわからなかった。
2.ご依頼の決め手は何でしょうか。
→出張で病院に来てくれ、話をしていくうちに丁寧な方だと思い依頼しました。
3.実際に弊所の遺言公正証書・後見等の生前対策サービスを利用された感想をお聞かせください。
→自分の築いた遺産をお世話になった大切な人にのこせる事が決まって安心しました。大山先生ありがとうございました。
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