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(4)農業を行なっている後継者に農業資産を相続させる遺言書の書き方

遺言状の書き方・作り方(事業承継の遺言の書き方編)

大阪府でよくご相談のある遺言書の書き方についての文例及び解説を掲載しておきました。

遺言状を作るときにご参照ください。

なお、本ページで記載されている内容は一般的な内容となっております。

相続税について具体的なことは必ず税理士にご相談ください。

(4)農業を行なっている後継者に農業資産を相続させる遺言書の書き方

 遺言書

 

私は、次の通り遺言する。

第1条  私の全財産を農業を継いでくれている次男の〇〇に相続させる。

第2条 次男の〇〇が上記の通り全財産を相続したときには、その代償として、次の義務を負担する。

 (1)妻の〇〇を扶養し、かつ、生涯その面倒をみること。

  (2)長男の〇〇には、代償金300万円を支払うこと。

第3条 妻〇〇および長男〇〇は、遺留分の侵害があったとしても、支払請求をしないようにお願いする。

 

令和○年○月○日

大阪府大阪市○○区○○町○一丁目○番○号

遺言者 甲野太郎 ㊞ 

当センター相談員からの書き方のポイントについて

 この遺言のケースは農業を一緒にやっている二男に全遺産を相続させることとし、妻(二男の母)を扶養し、生涯面倒をみることと長男に代償金を支払うことの負担を課している内容となっております。

すなわち、公平の観点から、農業に関する全遺産を相続させつつ、遺留分への一定の配慮を行っている点に大きな特徴があります。しかも、二男には、農業を一緒に行っていた以上、寄与分があります。

そして、この寄与分は財産の蓄積・維持などの貢献の度合いで決まります。

一方で、妻には遺留分は全遺産から寄与分を差し引いた額の4分の1、長男は8分の1存在します。この場合、妻や長男はこの遺留分を侵害されている分、二男に対して遺留分侵害額請求ができます。

そこで、このようなトラブルを避けるために、条項2の(1)、(2)で定めたような代償措置を次男に課している形となっているが、さらに条項3のような付言を記載しておくとなおよいでしょう。

 大阪市、吹田市等の北摂エリアにおいても当センターへご相談案件において、事業承継が伴うケースは少なくありません。そこで、遺言状の書き方のポイントとしては、以下の点があげられます。

以上のように、

貢献した相続人には配慮することが公平の実現に資することとなります。

当センターでは以上のような遺言書の書き方をお伝えさせていただく場面も少なくありません。

大阪市、吹田市、池田市、箕面市、高槻市で遺言書を作りたい方はぜひ大阪北摂遺言書作成センター(運営:行政書士法人クローバー法務事務所)へご相談くださいませ。

ご依頼者のお声(一部)

遺言書は早めに作ったら安心です。

吹田市のY様(75歳)

夫も他界し、独り身でしたので、財産をどうしようか悩んでました。

遺言書の作り方を丁寧に教えてもらえたので、公正証書遺言で貧しい子供たちのために活動している機関に寄付することにしました。

財産の使い道もはっきりしたので、安心しました。

 

甥、姪に財産を相続させたくなかった

大阪市(住吉区)のE様(60代)

1.ご依頼前に何をお悩みなられておりましたか。

→めい、おいに遺産を渡したくないが、どうしたらいいかわからなかった。

2.ご依頼の決め手は何でしょうか。

→出張で病院に来てくれ、話をしていくうちに丁寧な方だと思い依頼しました。

3.実際に弊所の遺言公正証書・後見等の生前対策サービスを利用された感想をお聞かせください。

→自分の築いた遺産をお世話になった大切な人にのこせる事が決まって安心しました。大山先生ありがとうございました。

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