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事業を跡継ぎ子に無事に継がせるための遺言の書き方

事業を跡継ぎの子に無事に継がせるための遺言の書き方

事業を一緒にやってる子に継がせたい場合

そもそも、事業の相続は、大別して2つのパターンがあります。

すなわち、以下の2つの通り、事業形態が会社組織か個人事業かによって事業の相続内容は異なります。

①個人事業の承継→事業用資産の相続

②株式会社の承継→株の相続

 

個人事業の承継→事業用資産の相続

個人事業の場合、事業に関する一切の財産を相続させることとなります。

そこで、問題となるのは、後継者に事業関係の資産を全部相続させると、他の相続人に相続させる遺産が無く、不満が生ずる点にあります。

中でも、特に遺言を残すことで紛争を未然に防止する必要性が高いケースとして、①事業に家族の数人がからんでいる場合、②事業用の資産以外にこれといった資産がない場合です。

株式会社の承継→株の相続のケース

株式会社の場合は、株式が重要な財産となります。

すなわち、後継者に株式(いわゆる株)を相続させることで、会社を承継させることができます。この場合も、個人事業の承継と同様に問題となる点は①会社に相続人の数人が関係している場合、②財産のほとんどが会社の株式である場合です。

そして、①の場合は後継者を誰にするかを決めておかなければ、事業運営に支障を来してしまいますので、遺言で特定しておく必要があります。②の場合も既述の通り、会社の株式を相続できない相続人から不満が出る可能性が高いでしょう。そこで、遺言において付言事項として、遺言をした動機、経緯、目的、理由を明記しておくこと効果的でしょう。

事業を承継させる遺言で注意したいこと

誰に継がせるか

相続人のうちで、すでに事業を一緒にしたりして後継者が決まっている場合は、個人事業であれば事業用資産を相続させます。そして、株式会社であれば株を、その相続人へ相続させることとなります。

しかし、事業を複数の推定相続人と一緒にやっている場合や、相続人でない人に継がせようと思っている場合は、どうするかが問題となります。事業の承継を一人にするか複数にするか、第三者にするかの決断をする必要があります。事業経営は意思統一がきわめて重要ですので、その前提となる遺言書は極めて重要な要素なります。

本サイト「遺言状の書き方」で解説している通り、遺言の書き方における財産承継方法を記載しておりますので、その点もあわせてご参照くださいませ。大阪市、箕面市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市の北摂エリアでも遺言状の書き方のご相談、公正証書遺言の作成は実績ある行政書士法人クローバー法務事務所へお任せくださいませ。

遺言を書くときに注意すること

遺留分の問題

遺言を書く場合、相続人の遺留分の問題には配慮する必要があります。

確かに遺言により遺留分を侵害しても遺言が無効となることはありませんが、侵害された相続人が遺留分の侵害額請求をしてトラブルとなることがあります。

特に、既述したように遺言者の財産が事業に関する財産しかないといった場合には問題となります。すなわち、この場合、会社を承継する者から承継しないものに代償金を払わせたり、付言事項として「遺留分侵害額の支払い請求をしないように」といった記載をするなどの配慮が必要でしょう。

付言事項には法的拘束力はなく、事実上の抑止力にすぎませんが、記載しているだけで相続人の感情面に働きかけることは期待できます。当センターへ依頼されるお客様の公正証書遺言に記載されることは少なくありません。

遺言執行者の指定

遺言を作成しただけで終わりではありません。

それを実現する者が存在する必要があります。

そこで、特に事業承継では、骨肉の争いとなりえる可能性が極めて高い状況であるため、トラブル防止の観点から、遺言書に遺言執行者の指定をしておくのがよいでしょう。

遺言執行者を指定しておくことで、銀行での預金解約の場面でも遺言執行者の身分証明書と公正証書遺言のみの資料で手続きが進めることが可能ですので、極めてスムーズに手続きが可能です。

税金への配慮

当然に上述した遺言執行者、遺留分に加え、税金のことを考慮することも重要です。

すなわち、事業の承継では、事業が順調であれば、それに応じて、多額の税金がかかることもあります。事業は承継したが税金が払えない、などといった悲劇が起きないよう配慮することが必要です。

具体的な検討として、事業資産の内訳、その内訳に照らして、相続税はいくらぐらいかの大まかな把握はしておきましょう。そして、必要があれば、税理士などと相談の上、相続税対策も踏まえて遺言書作成を進めることも重要です。

なお、相続税の申告・納税は、相続人が相続の開始があった(親など被相続人が亡くなった)ことを知った日から10ヶ月以内にしなければなりません。

大阪で節税のために遺言書を書きたい方は以下の文例集へ

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以下の文例集を掲載しておきますので、遺言の書き方についてご不明点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

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