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大阪府でよくご相談のある遺言書の書き方についての文例を掲載しておきました。
ご参照ください。
遺言書
遺言者○○○○は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第1条 遺言者は、遺言者の有する書き財産を、遺言者の友人遺言花子(大阪府大阪市○区○町○丁目○番○号)に遺贈する。
①○○銀行○○支店の遺言者名義の定期預金(口座番号○○○○)及び普通預金(口座番号○○○○)全部。
②遺言者の愛犬キャシー(ミニチュアダックスフンド・メス)
第2条 受遺者遺言花子は、上記遺贈を受ける負担として、遺言者が長年育ててきた愛犬のキャシーを生涯大切に面倒をみること。また、その死後は手厚く埋葬する義務を負うものとする。
第3条 本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。
住所 大阪市中央区伏見町3丁目1番1淀屋橋アップルタワーレジデンス606号
行政書士 大山悠太
令和○年○月○日
大阪府大阪市○○区○○町○一丁目○番○号
遺言者 ○○○○ ㊞
当センターに寄せられるご相談のケースとして、「夫や子といった家族がなく、ペットの犬を飼っているものの、一人暮らしをしている女性がペットの今後のことをどうしたらよいか」です。信頼できる人は身近にいるので、自分の亡き後にも、愛犬を託して生涯大事に面倒をみてもらいたいと考えている場面です。
それでは、遺言状の書き方のポイントをご紹介します。
まず、相続人以外の者へ遺言で財産を譲るケースなので、「遺贈する」と記載します。
次に、遺贈を受ける見返りとしての負担(義務)を記載します。ここでは、なるべく内容が詳細にわかるよう書く必要がありますが、あまりに細かいことを書きすぎてもいけません。愛犬の面倒をきちんとみてもらうためには、この書き方がオーソドックスです。
そして、上記の負担(義務)を受遺者がきちんとはたすかどうかのお目付け役として、遺言執行者を指定しております。もし、この負担を受遺者が履行しないときは、遺言執行者は遺贈の取消請求をなすこととなります。このような意味でも必ず遺言執行者は遺言に書いておきましょう。
そもそもペットの法的性質ですが、ペットは法律上、冷たいですが「動産」となっております。
ですので、所有権の対象となりますので、ペットの所有権帰属の問題は、法定の遺言事項に含まれます。
よって、ペットに関する遺言をする場合には、誰に相続させるか、あるいは遺贈するかを、明らかにする必要があるでしょう。
夫も他界し、独り身でしたので、財産をどうしようか悩んでました。
遺言書の作り方を丁寧に教えてもらえたので、公正証書遺言で貧しい子供たちのために活動している機関に寄付することにしました。
財産の使い道もはっきりしたので、安心しました。
1.ご依頼前に何をお悩みなられておりましたか。
→めい、おいに遺産を渡したくないが、どうしたらいいかわからなかった。
2.ご依頼の決め手は何でしょうか。
→出張で病院に来てくれ、話をしていくうちに丁寧な方だと思い依頼しました。
3.実際に弊所の遺言公正証書・後見等の生前対策サービスを利用された感想をお聞かせください。
→自分の築いた遺産をお世話になった大切な人にのこせる事が決まって安心しました。大山先生ありがとうございました。
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