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(1)事業を継ぐ子と継がない子の争いを避けるため分配法を指定した遺言書の書き方

遺言状の書き方・作り方(事業承継の遺言の書き方編)

大阪府でよくご相談のある遺言書の書き方についての文例及び解説を掲載しておきました。

遺言状を作るときにご参照ください。

なお、本ページで記載されている内容は一般的な内容となっております。

相続税について具体的なことは必ず税理士にご相談ください。

(1)事業を継ぐ子と継がない子の争いを避けるため分配法を指定した遺言書の書き方

遺言書

 

私は、次の通り遺言する。

第1条  遺言者は、遺言社所有の株式会社〇〇〇〇の株式〇〇株について、全株式を長男の〇  〇に相続させる。

第2条 その他の財産については、妻の〇〇、長男の〇〇、長女の〇〇に法定相続の割合で相続させる。

第3条 長男〇〇の相続分が遺留分を侵害することになっても、他の相続人は侵害額の支払い請求をしないようお願いする。

令和○年○月○日

大阪府大阪市○○区○○町○一丁目○番○号

遺言者 甲野太郎 ㊞

当センター相談員からの書き方のポイントについて

 そもそも遺言の必要性は、遺言が無い場合、株式を含む全財産が遺産分割の対象となり、相続人全員の話し合いによる遺産分割協議により株式の所有者も決まるため、手続きに時間がかかるのを防止する点に基礎があります。

 つまり、遺言が無い場合、会社の承継がらみの争いは多発する傾向にあります。そこで、遺言が効果的です。

 また、事業承継では株式の相続が伴います。そして、株式は評価額は固定されず、常に変動する性質を有するため、相続税が遺言書作成時に確定しているわけではありません、遺言書を各自円での株価が、遺言者の死亡時には大幅に下落しているということもあります、

 このような実情に鑑み、生前には、遺言を書いた後にも株価の動向に気を付け、場合によっては書き換えるなどの配慮も必要となります。

 加えて、事前に相続争いの防止の観点から、遺言を書くと同時に、あらかじめ遺言の内容を相続人となるもの(推定相続人)たちに知らせておくのも効果的です。

 

ご依頼者のお声(一部)

遺言書は早めに作ったら安心です。

吹田市のY様(75歳)

夫も他界し、独り身でしたので、財産をどうしようか悩んでました。

遺言書の作り方を丁寧に教えてもらえたので、公正証書遺言で貧しい子供たちのために活動している機関に寄付することにしました。

財産の使い道もはっきりしたので、安心しました。

 

甥、姪に財産を相続させたくなかった

大阪市(住吉区)のE様(60代)

1.ご依頼前に何をお悩みなられておりましたか。

→めい、おいに遺産を渡したくないが、どうしたらいいかわからなかった。

2.ご依頼の決め手は何でしょうか。

→出張で病院に来てくれ、話をしていくうちに丁寧な方だと思い依頼しました。

3.実際に弊所の遺言公正証書・後見等の生前対策サービスを利用された感想をお聞かせください。

→自分の築いた遺産をお世話になった大切な人にのこせる事が決まって安心しました。大山先生ありがとうございました。

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