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〒541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町3-1-1淀屋橋アップルタワーレジデンス606
大阪府、兵庫県、京都府でよくご相談のある遺言書の書き方についての文例及び解説を掲載しておきました。
遺言状を作るときにご参照ください。
遺言状に記載がない財産は漏れてしまい、遺産分割協議で決めなければならない可能性が生じます。
そこで、記載漏れが無いようにすべての財産を包括的に遺言の範囲内にしておくことで安心です。
相続の対象となる財産は、こちらで解説したとおり、不動産、預貯金、現金、家財道具、自動車等の動産があります。
そうなると、いちいち動産を細かく特定して遺言書を作ることは物理的にも難しいです。また、遺言者が遺言書を作った後に、不動産を飼ったり、新たに預貯金口座を開設する可能性もあります。
そして、遺言書に記載していない財産については、相続人全員で遺産分割協議をすることとなってしまいます。
これを防ぐには、遺言書において「その他一切の財産」という記載で、漏れていた財産を相続する人を指定すればよいだけです。これで防げます。シンプルですよね。大阪での遺言書作成でよくご提案しております。
以下、文例を載せておきます。大阪・京都・兵庫で遺言を作る時、ご参照ください。
遺言書
私は、次の通り遺言する。
第1条 遺言者は、妻の和子に、自宅の土地家屋(下記表示)を相続させる。
土地の表示(略)
家屋の表示(略)
第2条 ○○アパートは、長女の礼子に相続させる。
土地の表示(略)
家屋の表示(略)
第3条 遺言者は、全各条に記載する財産を除く遺言者の有する手元現金、動産、金融資産を含む一切の財産を、遺言者の長女●●●●(昭和●年●月●日生)に相続させる。
令和○年○月○日
大阪府大阪市○○区○○町○一丁目○番○号
遺言者 甲野太郎 ㊞
これは遺言書の各条項に記載した財産以外に財産があった場合に、それを相続させる人を指定する文例です。すべての財産を特定して記載することは現実的に困難であるため、この条項は大阪、京都、兵庫で公正証書遺言を作成するお客様にはご提案しております。
遺言の執行時にも銀行での手続きもスムーズに進むため、必ず定めておきましょう。
夫も他界し、独り身でしたので、財産をどうしようか悩んでました。
遺言書の作り方を丁寧に教えてもらえたので、公正証書遺言で貧しい子供たちのために活動している機関に寄付することにしました。
財産の使い道もはっきりしたので、安心しました。
1.ご依頼前に何をお悩みなられておりましたか。
→めい、おいに遺産を渡したくないが、どうしたらいいかわからなかった。
2.ご依頼の決め手は何でしょうか。
→出張で病院に来てくれ、話をしていくうちに丁寧な方だと思い依頼しました。
3.実際に弊所の遺言公正証書・後見等の生前対策サービスを利用された感想をお聞かせください。
→自分の築いた遺産をお世話になった大切な人にのこせる事が決まって安心しました。大山先生ありがとうございました。
行政書士法人クローバー法務事務所(大阪市中央区伏見町3-1-1淀屋橋アップルタワー606)
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大山悠太
名称 | 大阪北摂遺言書作成相談センター |
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