●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所

〒541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町3-1-1淀屋橋アップルタワーレジデンス606

受付時間
9:00~18:00
定休日:年中無休
メール無料相談:24時間受付中

お気軽にお問合せ・ご相談ください

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757

遺言書に記載していない財産を相続させる遺言書の書き方

遺言状の書き方・作り方(遺言書に記載していない財産を相続させる)

大阪府、兵庫県、京都府でよくご相談のある遺言書の書き方についての文例及び解説を掲載しておきました。

遺言状を作るときにご参照ください。

遺言状に記載がない財産は漏れてしまい、遺産分割協議で決めなければならない可能性が生じます。

そこで、記載漏れが無いようにすべての財産を包括的に遺言の範囲内にしておくことで安心です。

財産の記載漏れを防ぐ

相続の対象となる財産は、こちらで解説したとおり、不動産、預貯金、現金、家財道具、自動車等の動産があります。

そうなると、いちいち動産を細かく特定して遺言書を作ることは物理的にも難しいです。また、遺言者が遺言書を作った後に、不動産を飼ったり、新たに預貯金口座を開設する可能性もあります。

そして、遺言書に記載していない財産については、相続人全員で遺産分割協議をすることとなってしまいます。

これを防ぐには、遺言書において「その他一切の財産」という記載で、漏れていた財産を相続する人を指定すればよいだけです。これで防げます。シンプルですよね。大阪での遺言書作成でよくご提案しております。

以下、文例を載せておきます。大阪・京都・兵庫で遺言を作る時、ご参照ください。

遺言書

 

私は、次の通り遺言する。

第1条 遺言者は、妻の和子に、自宅の土地家屋(下記表示)を相続させる。

  土地の表示(略)

  家屋の表示(略)

第2条 ○○アパートは、長女の礼子に相続させる。

  土地の表示(略)

  家屋の表示(略)

第3条 遺言者は、全各条に記載する財産を除く遺言者の有する手元現金、動産、金融資産を含む一切の財産を、遺言者の長女●●●●(昭和●年●月●日生)に相続させる。

 

令和○年○月○日

大阪府大阪市○○区○○町○一丁目○番○号

遺言者 甲野太郎 ㊞

当センター相談員からの書き方のポイントについて

これは遺言書の各条項に記載した財産以外に財産があった場合に、それを相続させる人を指定する文例です。すべての財産を特定して記載することは現実的に困難であるため、この条項は大阪、京都、兵庫で公正証書遺言を作成するお客様にはご提案しております。

遺言の執行時にも銀行での手続きもスムーズに進むため、必ず定めておきましょう。

ご依頼者のお声(一部)

遺言書は早めに作ったら安心です。

吹田市のY様(75歳)

夫も他界し、独り身でしたので、財産をどうしようか悩んでました。

遺言書の作り方を丁寧に教えてもらえたので、公正証書遺言で貧しい子供たちのために活動している機関に寄付することにしました。

財産の使い道もはっきりしたので、安心しました。

 

甥、姪に財産を相続させたくなかった

大阪市(住吉区)のE様(60代)

1.ご依頼前に何をお悩みなられておりましたか。

→めい、おいに遺産を渡したくないが、どうしたらいいかわからなかった。

2.ご依頼の決め手は何でしょうか。

→出張で病院に来てくれ、話をしていくうちに丁寧な方だと思い依頼しました。

3.実際に弊所の遺言公正証書・後見等の生前対策サービスを利用された感想をお聞かせください。

→自分の築いた遺産をお世話になった大切な人にのこせる事が決まって安心しました。大山先生ありがとうございました。

お電話でのお問合せはこちら

06-4708-6732

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所(大阪市中央区伏見町3-1-1淀屋橋アップルタワー606)

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

運営会社情報

名称 大阪北摂遺言書作成相談センター
運営 行政書士法人クローバー法務事務所
代表者 大山悠太
住所 〒541-0044
大阪市中央区伏見町3-1-1淀屋橋タワー606
アクセス

大阪メトロ御堂筋線「淀屋橋」駅 11番出口(三菱UFJ銀行駅直結改札口)より徒歩3分

 

大阪メトロ堺筋線、京阪「北浜」駅 より徒歩4分

電話番号 06-4708-6732
MAIL clover-legal@outlook.jp
受付時間 10:00~18:00
定休日 土日祝
主なサービス 公正証書遺言作成・自筆証書遺言作成・任意後見・死後事務委任契約

お気軽にお問合せください

行政書士法人クローバー法務事務所
(旧リンクス綜合法務行政書士オフィス)「淀屋橋」駅徒歩3分
代表 大山 悠太
「ご両親・面倒を見ている方に遺言をつくってもらいたい。」、「お世話になった人に遺言で財産を残したい。」とお考えの方、一度ご相談ください。

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732
080-8046-7757

<受付時間>
9:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

LINEでのお問合せ

行政書士法人クローバー
法務事務所

住所

〒541-0044
大阪府大阪市中央区伏見町3-1-1淀屋橋アップルタワーレジデンス606

アクセス

大阪メトロ御堂筋線「淀屋橋」駅から徒歩3分
駐車場:コインパーキングが目の前にございます。

受付時間

9:00~18:00

定休日

年中無休