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久しぶりにご実家に帰省した際に、ご両親の物忘れが酷くなっており、認知症が進行している中、遺言書は作ることはできますか。といったご相談を受けることがございます。
結論から申し上げると、認知症の度合い、医師の所見次第です。
しかし、認知症が進行してしまうと遺言書の作成どころか本ページで解説するように様々な障害が発生します。そもそも認知症となる兆候があるなら、水際で対策しておくことが重要です。
そして、ご相談者の中でも、既にご両親が認知症になってから、情報収集をされる方々が大変多く、「こうなる前に対策しておけばよかった・・・」というお声をいただくことが少なくありません。
「まさか親が認知症になるなんて思わなかった。」、「家族みんなで協力すれば乗り越えれると思ってたけど、現実は甘くなかった。」ともよく言います。
そこで、本ページでは、認知症になると具体的にどのようなリスクが発生するのか、そうなる前にどのような対策をしておくべきかを中心に絞ってポイントを解説していきます。
まず、認知症となったら、以下の症状が出ます。
・同じ会話を繰り返す
・記憶障害で物忘れや、置き忘れなどから物を取られた妄想
・徘徊して帰宅できなくなる
・理性がおさえられず暴力や暴言
・介護拒否
こうなると、家族はなかなか安心して生活が過ごせません。
さらに、認知症になったお母さまが遠方で暮らしている場合、昨今の社会情勢では特殊詐欺などの事件も増えていることから、介護だけでなく、お金など急に心配になります。
このように認知症になると、介護はもちろんのこと、財産の管理などご家族で相談をしなければならいないことが山積みです。
以下のように、財産管理時のリスクと相続時のリスクの2つの局面でリスクが顕在化してきます。
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認知症となると、預貯金通帳を紛失したりするリスクもあります。
また、親が重度の認知症になってしまい意思疎通ができなくなると、親名義の銀行口座が凍結されてしまいます。
こうなると、預貯金の引き出しや定期預金の解約手続きができなくなります。
認知症により銀行口座が凍結されてしまうと、自然と凍結が解除されることはないので、成年後見制度を活用するか各金融機関で個別的に問合せし、その都度、対応をしてもらうしかありません。
そもそも親が認知症になり判断能力を失ったと判断されると、親が所有している自宅も売却できなくなってしまいます。これは民法の意思能力に関するルールが適用されるからです。不動産会社も意思能力によって契約が無効になったりすることをおそれ、取引ができなくなります。
とすると、親が介護施設に入居するので、空き家になった住宅を売りたいのに売れない、といったケースも多いです。
また、認知症になった親の自宅を売却する際には、成年後見制度を活用するか、または親が亡くなった後に自宅を売却するしかありません。
そのため、自宅売却までに長期間かかると、売り時を逃すことで空き家を管理し続けなければならないなどの恐れもあります。管理費や固定資産税も発生し続けることとなるので、事前に遺言執行者を指定したり、任意後見契約を検討することをお勧めします。
また、不動産を賃貸したり、土地活用を行うことも当然できなくなります。
そして、既に賃貸している場合でも、入居者との法的トラブルに対応することも難しくなります。
事前に遺言書で財産の特定を行っておくことで、どのような遺産が存在するかは把握できます。
しかし、何も準備しておかなければ、いざ、事が発生した場面で何がどのくらい存在するのか不明となり、手続きに中々移行できません。
また、遺言書で遺言執行者を指定しておくことで、スムーズに相続手続きができますが、
遺言書を書いていなければ、法定相続人の遺産分割協議が必要となり、全相続人の印鑑登録証明書が必要となり、銀行の手続が進まないどころか、ハンコを押さない相続人が1人でもいるだけで、全く手続が進まない危険性が生じます。
上記のように、親が認知症となると遺言書を作ることもできないし、いざというときに親名義の不動産を売却したりすることもできなくなります。何より争いの火種が発生するほかなりません。そうなると、家庭裁判所のお世話になり、多額の調停費用、弁護士費用を負担せざるをなくなり、認知症になる前に対策しておけば負担する必要のなかった費用まで支出しなければならない羽目になります。
また、なにより認知症の親がいらっしゃる家族間では「自由にできない、把握できない、進まない」のストレスもかかえ、揉め事に発展する可能性もおおいにあります。
そうなる前に水際で対策することが重要です。認知症の予防をしている今こそ、認知症になる前に、認知症になる人、ならない人はどう違うかなどお調べされている今だからこそ、対策をすることが実益があるのです。
以下、認知症になる前に家族間で決めるべきことや対策方法をまとめましたので、ご参照ください。
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一番の明確な違いは成年後見制度は認知症になった「後」に利用せざるを得ない制度である点です。
一方で、任意後見は認知症になる前、判断能力が低下する「前」に活用する制度です。
これは「任意後見契約に関する法律」という法律でルールが定まっており、この手続きに従い公正証書を作成すれば、柔軟に親族や家族内のお世話になっている人を本人の意思により後見人に指定することができる点が最大のメリットです。
この点も上記成年後見制度は本人の意思にかかわりなく、家庭裁判所で選任される点や後述のように成年後見制度では不動産の売却が家庭裁判所の許可が必要であるところ、任意後見では事前に公正証書で売却に関する権限が付与されていれば、家庭裁判所の許可なく不動産を売却することができます。
つまり、成年後見制度を活用する場面は認知症になった後であり、不動産の売却もいちいち家庭裁判所の許可が必要となるため、手続きが煩雑になる点で親族内で解決でき、不動産の売却も家庭裁判所の許可なく、任意後見契約に基づいてスムーズにできる点で任意後見契約との違いがあります。
そして、このスムーズに事前に公正証書で柔軟に定めておくことで認知症となった後にもスムーズに対応できる点で任意後見契約は生前対策上おすすめの手段です。
まず、成年後見制度は家庭裁判所に申し立てることが必要となります。
それに伴い、司法書士、弁護士に依頼する必要もあり、申立て費用や手続きに必要な鑑定費用など発生するだけでなく、家庭裁判所で面談を行う場面が出てくるなど、手続きに時間、労力、経済的負担が発生します。主な費用を以下、弁護士や司法書士事務所のHPを参照にまとめておきました。
1.家庭裁判所へ申立費用
(1)弁護士や司法書士に依頼する場合 :10~60万円
(2)自分で手続きした場合 :印紙代のみ
2.認知症の症状の鑑定料 :5~10万円
3.成年後見人への報酬
(1)月額報酬 :2~6万円(認知症の方の財産額による)
(2)不動産売却などの代行 : 財産の額に応じた手数料
「必ず遺言書を作るべき人」にあてはまる方はすぐに遺言状を作るか、作ってもらいましょう。
「遺言書の書き方」でご紹介したように、事前に財産の処分方法を定めるとともに、遺言執行者を指定しておくことで、死後の財産の処分手続きがきわめてスムーズとなります。
これは認知症になる前にすべきことですし、緊急性や必要性は高いといえます。
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