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親に気持ちよく遺言書を書いてもらうには

当センターは大阪市、吹田市、高槻市、茨木市、寝屋川市の方々より遺言書の書き方についてのご相談をお受けする機会が多いです。

中でも、息子様、娘様から「親に遺言書を書いてもらいたいけど、どのように言い出してよいかわからないです。」といったお声をいただくことがよくあります。

以下、実際に親御様がご理解し、作成に至った経緯や事情をご説明いたします。

遺言書は遺書ではありません。

遺言書を書く必要性を理解してもらう。

息子様、娘様から当センターにお電話をいただき、実際にご両親の方々と私代表の大山がお会いし、その場で遺言書を書く必要性、書かないことでどのように相続されるかをご説明させていただき、ご理解いただいたことが何より気持ちよく書いていただいたきっかけでした。

私のような、専門家である第三者がご両親の意向をお聞きした上で、少しでも遺言書を書きたいというお気持ちがあれば、その必要性、書かないと生ずるリスクをご説明することで客観的にご理解いただくことが殆どです。

まず、遺言がなければ、疎遠となり、親とも全く会っていない、面倒も見ていないご兄弟、姉妹にも法定相続分相続されることとなります。

少なからず、そのように不公平な状況がおありであれば、親御様も面倒を見ている方へ多めに財産を相続させたいと考えも有しております。

しかし、具体的にどのように行動を起こすかわからないため、そのきっかけが必要です。

そこで、当センターが実際に遺言を作成する必要性をご説明いたします。

もちろん、子は法律上第1順位の相続人であり、遺留分を有しております。

長男のみに100%を相続させる旨の遺言を作ることも可能ですが、遺留分侵害となります。

そこで、遺留分にも配慮した遺言を作成することも可能です。

また、遺留分はあるが、それを無視して100%相続させる遺言も作成は可能です。

しかし、その際には遺言執行時に遺留分を請求された場合、遺産から弁済することとなります。

 

遺言書に対する誤解、勘違いを解く。

まず、遺言書は「遺書」であるから、亡くなる直前に書くものだ。と思われている方々がとても多いです。このような勘違いをはじめ、以下の遺言書についてよくある勘違いや誤解を解くことで遺言書を書く必要性を理解することが、前向きに遺言書の書き方を考えたり、実際に作成していただくことが多いです。

また、以下のような事項につき、ご相談をうける中、多くいただく誤解や勘違いです。

1.我が家にはもめるような財産がない。

そもそも土地や建物等の自宅不動産を所有されている場合は遺言を残しておかないと危険です。

なぜなら、このような不動産は預貯金と異なり、一定の割合で相続権を細かく分けることができないからです。

そこで、例えば、妻へ自宅所有不動産を相続させ、預貯金債権や株式を平等に息子2人に50%ずつ相続させるなど事前に遺言で記載しておくことで紛争のリスクは大幅に減らせます。

遺言書がなければ遺産分割協議は避けられません。結果、不動産、預貯金をめぐって家庭裁判所のお世話になり、多額の弁護士費用の出費を伴うなど、残されたご家族へのしわ寄せがいき、迷惑がかかる可能性があります。

2.今は元気だから、まだ書く必要がない。

むしろ遺言書は元気な時に作るものです。

なぜなら、民法では遺言書作成に遺言能力が求められます(遺言能力とは何かはこちら)。

認知症にかかってしまうと既に遅いのです。認知症となった時点で作成した遺言は無効となり、争いのもととなりますし、公証人も作成に応じないでしょう。

また、弱ってしまった段階では、遺言の内容を考える余裕もなくなるでしょう。

さらに、もし弱った段階で作成された場合、時系列などに照らし良からぬ疑念も生じかねません。

例えば、遺言の内容が自分にとって不利となる子どもから「親がこんな遺言を書くはずがない。脅されたり、不当に働きかけた者がいるに違いない。」などと事後的にケチをつけられる危険性もあります。

だからこそ、早く元気な時から万全な状態で「未来の設計図」たる遺言を公正証書などで書いておくべきなのです。

 

3.遺言書を書くことは縁起が悪い

この誤解を解くことが、最も困難といえるでしょう。

しかし、このような誤解があったとしても、遺言はあくまで法律で定められた「遺産の承継方法」です。

この「遺産の承継方法」を遺言で指定しなければ、疎遠となった者、仲の悪くなった親族にも法定相続遺産分で遺産分割協議を経た上で相続されることとなります。そこで、当センターにご依頼いただいた決定打としては、やはり、「不義理な人間には相続させたくない。だから、面倒をよく見てもらっている人に財産を渡すために遺言を作りたい。」となることに帰結します。

これは上記で記載した遺言の必要性をご理解いただいた結果にほかなりません。

やはり、一番大事なのは遺言書は縁起が悪いなどという感情論ではなく、客観的な必要性をご理解いただくことなのです。

また、上述したように、遺言は元気な状態で、前向きな気持ちで遺産承継方法を設計するものですから、何ら縁起の悪いものでもありません。

 

4.遺言書を書くと財産を自由に使えなくなる

そんなことはありません。

なぜなら、そもそも遺言は遺言者が死亡した後の財産をどのように分けるかのお話にすぎないからです。

よって、遺言を書いても、自由に当然に生きている間は使うことができます。

5.ちゃんと紙に書き残しているから大丈夫

民法で遺言書の作成方法は厳格に定められております。

このルールに反した内容は無効となります。

例えば、よくある間違いとして、土地や建物を住所のみを記載してしまうケースです。

また、誤記などがあった際にも訂正も民法のルールに従う必要があるものの、

自己判断で我流の訂正となっていた場合も当該部分は無効となります。

結果、遺言執行ができなくなる危険性があります。

まずは、法律のルールに従っているか確認する必要があります。

そこを誤ると、結果として「争族」が起こり、長期の遺産分割協議が行われ、「そんなことはきいていない」、「その財産はもらうのは不公平だ。やっぱり、違う。」などと開き直ったり、ケチをつける相続人も現れる危険性があります。

そこで、徹底的に争いを防ぐとともに、残ったご家族が安心して依拠できる「公正証書遺言」が安心です。

公正証書遺言は証拠価値が高く、確実性があります。

ただ作成に必要書類の収集、公証人との打合せ、書類の提出作業、日時調整などやることが多岐にわたりますので、当センターがスムーズに代行できます。

当センターが選ばれる理由

豊富な実績(ご相談件数及び依頼件数計400件超)

  • 1
    豊富な実績と人気の理由1
    無料で訪問相談を実施しております。
  • 豊富な実績と人気の理由2

当センターは個人事務所ではなく、行政書士法人が運営しております。当初は個人事務所で運営をしておりましたが、大阪市内を中心に、吹田市、高槻市、茨木市といった北摂エリアでも多数のご相談とご依頼をいただき、事業が成長した結果でもあります。そのため、作成実績だけでなく、遺言執行者として作成した遺言に基づき、相続手続きを行ってきた経験も豊富です。

以下の特徴2で述べますように、これまでのご依頼の一番の理由は低料金で遺言書を作ってほしいといったご要望が多かったです。そして、何もしなければ、相続財産は渡したくない法定相続人に渡ってしまうのをなんとしても避けたいといったニーズにお応えしてまいりました。今後もそのスタンスは変わらずに運営してまいります。

法人運営の信用性×低料金(47,800円~)×豊富な実績で安心サポートも豊富な実績を裏付ける理由です。

お写真は大阪北摂エリアにあるとある老人ホームでの「遺言状の作り方・遺言書の書き方セミナー」の様子です。

代表者は遺言書作成に特化したサービスを展開し、セミナーでの講師活動も行い、一組でも多くの人々の「想い」をカタチにしていくよう努力しており、日々活動中です。

 

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低料金での遺言書作成が可能

まず、低料金根拠の一例として、大阪府内の無作為で選出した3つの行政書士事務所の自筆証書遺言作成の平均価格を算出し、比較したところ以下の通り。

A事務所:90,000円

B事務所:80,000円

C事務所:58,000円

平均価格→76,000円

⇒当センター:47,800円⇒▲28,200円と低料金サポート

特徴1で述べましたように当センターは商業主義ではなく、「いかにご依頼者の「想い」をカタチにしていくか」を大切にしております。

そして、開業後、多数のご相談とご依頼をいただき、ご依頼にいたった理由が「予算を抑えたい」といった方々でした。そのような方々のご相談、ご依頼、遺言書作成を通じて様々な方々の「想い」をカタチにすることで笑顔になっていただくこと。これが一番のやりがいでもあり、当センター代表も大事にしていることです。

また、よくあるケースとして子供がいなくて、妻がいて、兄弟がいるお客様からのご依頼、面倒をよく見ているから遺言書を書いてもらいたい、よくしてもらっているから遺言書を書いて法定相続人よりも優先して財産をいただきたいといったお客様からのご依頼が大変多数あります。

このような方々は弊所が解決実績が多いため、是非お問い合わせください!

無料相談の予約は不要です。電話での無料相談を実施中ですので、お気軽にお電話いただければと思います。

 

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弁護士・司法書士・税理士との提携によるトータルサポート

当センターは弁護士・司法書士・税理士と提携しております。

不動産の名義変更、遺産に関する揉め事、相続税に関することもご依頼後、当センターを窓口に各専門家におつなぎできます。

結果、一から専門家を探す手間も労力も削減できます。

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「ご両親・面倒を見ている方に遺言をつくってもらいたい。」、「お世話になった人に遺言で財産を残したい。」とお考えの方、一度ご相談ください。

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