●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所
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よくあるご質問とその回答をご紹介します。どうぞ参考にしてください。
自筆証書遺言は、極論ルーズリーフ1枚でも作成が可能で費用も手間もかからない点がメリットです。
しかしながら、民法で定められたルールに反していた場合には無効となるリスクが高いです。
また、遺言執行の段階で「本当にあの人が遺言を書いたのか?!」などと争われるケースも耳にします。
一方、公正証書遺言は元裁判官や元検事の法律の専門家たる公証人が関与し、作成する証書のため、極めて証拠価値が高く、無効となる可能性が極めて低く、遺言者の意思を確実にカタチにすることができます。
しかし、この公正証書遺言は1人で作成することは難しく、必要書類も多く、また公証人との打合せも必要となります。また、証人2名を手配するなど手続きが煩雑です。
そこで、当センターが代行することで公正証書遺言をスムーズに作成することができますので、一人でも多くの方のお気持ちを法的に確実な遺言書をのこしていただきたいと願っておりますため、オススメいたします。
当センターは出張無料相談も行っております。
お電話にてご相談内容をお伺いし、遺言書作成や生前対策の必要性が高い場合、基本的には関西圏内に出張サービスで対応しております。
まずはお電話で無料のご相談が可能ですので、お気軽にお申し付けください。
遺言は作成する際に、法律上、遺言能力が必要となります。
そもそも遺言能力とは、遺言の内容を理解し、その法的効果を認識しているとともに、
自分の死後にどのようなことが起きるかを理解することができる能力をいいます。
この能力を欠くと、いかなる遺言書も無効となります。
認知症に陥った場合、公正証書遺言等での作成は難しく、結果、法定相続人に法律通りの財産がわたってしまう危険性が生じてしまいます。
特に他ページで解説している必ず遺言を作るべき方については、すぐに作成しておく必要があります。
作らないと、解説しましたように、疎遠になった親族、険悪となった親族に財産がわたってしまい、不本意な結果となり得ます。
当センターご依頼者からよくいただくご意見は「早めに対策しておいて本当によかった。何もしておかなければ、仲の悪くなった兄に財産が行くことになるのはおそろしい。」などです。
認知症となる前に対策する必要があります。
具体的には、遺言者が、遺言書の全文・日付及び氏名を自書しこれに押印します。
法改正(平成31年1月13日)より自筆証書に財産の全部又は一部の財産目録を作成し添付(通帳のコピーなど)する場合には、自署しなくてもよくなりました。
自署によらない財産目録を添付する際には、財産目録の各葉に署名押印が必要となります。
また、日付については、年月日を記載し、その「日」までもが特定できる必要があります。
つまり、「令和3年1月吉日」といった記載ではこのような記載では無効となります。
その他、訂正をする際にも、ルールがありますので、誤ると無効となりますので、慎重に作成しなければならないでしょう。
当センターではこのようなケースもよくご相談をお受けします。
やはり、ご兄弟のうちいずれかが親御様のことをよく看ている場面で、全く看ていない弟には財産を渡したくないという想いを抱えている親御様も少なくありません。
そこで、当センターのHPをご覧いただき、遺言を親御様が作成されるに至ったケースは多数ございます。
まずは、素直に親御様に打ち明けることです。
「必ず遺言書を作るべき人とは?」のページはこちらです。
遺留分侵害額の請求(改正民法1042条~)を行使されるリスクはあります。
遺留分侵害額請求とは、法律上、法定相続人に認められている最低限の相続権の持分(遺留分といいます。)を侵害されている相続人が、遺留分を侵害している受遺者や受贈者に対してその侵害額を請求することです。
遺留分を請求できるのは、法定相続人のうち、被相続人の配偶者、子(直系卑属)、父母(直系尊属)です。
遺留分割合は、2つのケースで異なります。
直系尊属(例えば両親)のみが相続人のケースですと、相続財産の3分の1。
それ以外の場合は相続財産の2分の1となります。
しかしながら、兄妹姉妹には遺留分はありません。
本件の質問のケースでは、夫と次女より行使されるリスクははらんでおりますので、可能な限り遺留分に配慮した遺言書を作成されることをオススメいたします。
1つが住居表示と地番が異なる場合
2つが遺言時はまだ建物が存在しないものの、遺言者が死亡する時までには完成予定の建物について相続させたい場合
3つが未分割の相続財産の相続分を相続させたい場合
4つが建物とともにその建物のための借地権を相続させたい場合
1つ目ですが、これが一番間違いが多いポイントでせっかく書いた遺言が無駄になるケースが最も多いです。
不動産を特定するには『地番』による必要がございます。住居表示と地番を混同してはいけません。正確に遺言書に書くべき情報は、登記簿謄本、固定資産評価証明書、納税通知書に記載されている地番を記載すべきでしょう。
2つ目ですが、まれにこのケースも見ます。
この場合は、包括的な書き方をすればよいでしょう。
具体的には、遺言者は、その建物が建つ予定の土地を指定して、「遺言者は、下記土地に存する建物の一切を、遺言者の長女□□に相続させる。」という内容に記載すべきでしょう。
3つ目ですが、このケースも1つ目と同様に頻繁に見ます。
この場合は、「遺言者は、遺言者の亡夫の遺産について遺言者が有する相続分を、遺言者の長男□□に相続させる。」と記載すべきでしょう。
4つ目ですが、この場合は、「遺言者は、その有する下記建物及び同建物のための借地権を、遺言者の長男□□に相続させる。」と記載をすべきでしょう。
上記のような事例が発生するまでには、綿密な調査が必要です。
必ずトラブルのない遺言書を作成する前には、推定相続人の調査及び財産の調査をしてください。このお手続きは様々な役所に出向き、資料を収集する必要があり、手間と時間と労力が甚大です。
これらのお手続きを相場よりも低料金で当センター代表行政書士の大山悠太が代行いたしますので、お気軽にお申し付けください。
具体的には、成年被後見人については、事理を弁識する能力を一時回復した場合には遺言することができますが、その場合には、医師2名以上の立会いの下、遺言書に遺言者が遺言時に事理弁識能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、ここに署名捺印すれば有効となります。
民法961条では15歳に達した者は遺言をすることができると規定しています。
そして、遺言について、成年被後見人の法律行為の規定(民法9条)、保佐人の同意を要する行為の規定(民法13条)、補助人の同意を要する旨の審判の規定(民法17条)は排除されます(民法962)。
しかし、遺言の内容及び当該遺言に基づく法的結果を弁識、判断するに足る能力(遺言能力)を欠く者の遺言は無効です。
しかし、保険会社の二重払いのリスクがあることから保険会社への通知が対抗要件となりますので、ご注意ください。保険会社によって方針も異なる為、必ず、保険会社にご確認ください。
なお、書き方については遺言書の書き方に文例を載せておりますので、ご参照ください。
まず、遺言者様より財産分配方法につき、ご希望をヒヤリングいたします。
次に、遺言者様のご出生時から現在に至るまで戸籍謄本を回収させていただき、推定相続人の調査を行います。
その後、預貯金残高資料、不動産の登記簿謄本、固定資産税評価額証明書、課税台帳、株式を収集し、財産の調査をさせていただきます。
前提情報が固まった後に文案を作成いたします。
公正証書遺言の場合は公証役場へ上記の根拠資料とともに文案を送付し、公証人と打ち合わせを行います。
そして、調印日を決めた後に公証役場で遺言者様、公証人、証人2名で遺言書に捺印いたします。お身体が不自由な方は公証人が出張できます。
自筆証書遺言の場合は、上記文案を直筆で書いていただきます。
具体的には、弁護士は紛争になってからも包括的に対処ができることを前提に報酬額を定め平均的に10万円~20万円程でサービス提供をしております。
一方、行政書士の場合は弁護士のように万が一紛争に発展した際にその交渉、解決をすることは法律上不可能ですが、その分サービス範囲が狭い分費用が5万円~10万円と抑えられます。中でも当センターでは業界最安値に挑戦しておりますので、4万円台でご提供が可能なのも人気な理由です。
紛争解決まで射程圏内ではないものの、そもそも遺言書の目的は相続人間の争いを防止する予防法務にありますので、遺言書作成時点から紛争発展性を考慮する必要性は低いと思慮します。
特に、支援をしてくださる方が存在せず、おひとり様のご高齢者の方々からのご依頼が増加傾向にございます。
これらの生前対策にかかわる財産管理契約書、任意後見契約書、死後事務委任契約書、尊厳死宣言書の作成など生前対策に関する書類作成も低料金でご支援させていただいております。
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