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遺贈による寄付

【相続(そうぞく)】と【遺贈(いぞう)】の違い

 

相続と遺贈は 財産を譲る という意味では似ておりますが、実は異なります。

相続と遺贈の大きな違いは 【受け取る人】いわゆる 対象者が違うのです。

 

 

相続~そうぞく~

法定相続人が財産を受け取ることで、相手は法定相続人に限られます。

 

遺贈~いぞう~

遺言によって特定の相手に財産をゆずることで相人でなくとも誰でも受け取ることができます。

とくに制限はなく、人だけではなく、学校や施設などでも法人でも受け取ることができます。

 

 

 

注意点

相続人でははい人に対して 財産を【相続】させるという言葉は使えないため、仮に法定相続人に対して遺言書で「相続」させると記しても、無効となります。

あくまでも 遺贈する と記すことで財産を引き継ことができます。

また「遺贈」には包括遺贈特定遺贈があり、遺贈する場合の注意ポイントもございます。

税務的にも、相続人以外の第三者が財産を継承した場合、相続税が2割加算になる規定も存在するので

税金にも注意しなければなりません。

遺言書もケースバイケースなので

 

 

 

 

それぞれの違いを理解して遺言書作成しなければトラブルにもなりかねないので

遺言書はどう言った内容で、誰に向けて残すのかをハッキリさせていおきましょう。

 

ご自身で判断するのは難しいので

おひとりで悩まず専門家に依頼することをおすすめいたします。

法定相続人以外に遺産を譲る場合(施設に「遺贈」する場合)の遺言書例

本件はお子様が存在せず、兄弟姉妹のみがいらっしゃる遺言者様でした。

おひとり様の遺贈による寄付をご希望され、当センターへ公正証書遺言の作成をご依頼されました。

その結果、遺言書の書き方を伝達し、清算型遺贈にて日本赤十字社様へ遺贈するご意思を表明されたので、本証書の作成をご支援させていただきました。

ご依頼者自身も疎遠になってしまった兄弟姉妹よりも社会貢献の趣旨で団体様へ寄付をすることを強く望まれていたのもあり、形となった際には大変お喜びの様子でありました。

大阪市内全域、吹田市、箕面市、高槻市、茨木市等の北摂エリア全域も対応しております。

些細なことでもぜひご相談くださいませ。

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ややこしい・・・だからこそ、生前対策にお悩みの方々は
まずはお気軽に当センターの電話無料相談を
ご活用ください!

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当センターが選ばれる理由

豊富な実績(ご相談件数及び依頼件数計400件超)

  • 1
    豊富な実績と人気の理由1
    無料で訪問相談を実施しております。
  • 豊富な実績と人気の理由2

当センターは個人事務所ではなく、行政書士法人が運営しております。当初は個人事務所で運営をしておりましたが、大阪市内を中心に、吹田市、高槻市、茨木市といった北摂エリアでも多数のご相談とご依頼をいただき、事業が成長した結果でもあります。そのため、作成実績だけでなく、遺言執行者として作成した遺言に基づき、相続手続きを行ってきた経験も豊富です。

以下の特徴2で述べますように、これまでのご依頼の一番の理由は低料金で遺言書を作ってほしいといったご要望が多かったです。そして、何もしなければ、相続財産は渡したくない法定相続人に渡ってしまうのをなんとしても避けたいといったニーズにお応えしてまいりました。今後もそのスタンスは変わらずに運営してまいります。

法人運営の信用性×低料金(47,800円~)×豊富な実績で安心サポートも豊富な実績を裏付ける理由です。

お写真は大阪北摂エリアにあるとある老人ホームでの「遺言状の作り方・遺言書の書き方セミナー」の様子です。

代表者は遺言書作成に特化したサービスを展開し、セミナーでの講師活動も行い、一組でも多くの人々の「想い」をカタチにしていくよう努力しており、日々活動中です。

 

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低料金での遺言書作成が可能

まず、低料金根拠の一例として、大阪府内の無作為で選出した3つの行政書士事務所の自筆証書遺言作成の平均価格を算出し、比較したところ以下の通り。

A事務所:90,000円

B事務所:80,000円

C事務所:58,000円

平均価格→76,000円

⇒当センター:47,800円⇒▲28,200円と低料金サポート

特徴1で述べましたように当センターは商業主義ではなく、「いかにご依頼者の「想い」をカタチにしていくか」を大切にしております。

そして、開業後、多数のご相談とご依頼をいただき、ご依頼にいたった理由が「予算を抑えたい」といった方々でした。そのような方々のご相談、ご依頼、遺言書作成を通じて様々な方々の「想い」をカタチにすることで笑顔になっていただくこと。これが一番のやりがいでもあり、当センター代表も大事にしていることです。

また、よくあるケースとして子供がいなくて、妻がいて、兄弟がいるお客様からの「何もしてないと疎遠になった兄弟に遺産が行くのは嫌です。妻のみに財産を残したいです。」という趣旨のご依頼、親族ではないが「面倒をよく見ているからその人に遺言書を書いてもらいたいです。」とのご相談、「お世話になり、よくしてもらっているから遺言書を書いて法定相続人よりも優先してその人に財産を残したい」といったお客様からのご依頼が大変多数あります。

このような方々は弊所が解決実績が多いため、是非お問い合わせください!

無料相談の予約は不要です。電話での無料相談を実施中ですので、お気軽にお電話いただければと思います。

 

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弁護士・司法書士・税理士との提携によるトータルサポート

当センターは弁護士・司法書士・税理士と提携しております。

不動産の名義変更、遺産に関する揉め事、相続税に関することもご依頼後、当センターを窓口に各専門家におつなぎできます。

結果、一から専門家を探す手間も労力も削減できます。

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夫も他界し、子もいなくて独り身だったので、財産を団体に寄付することにしました。

吹田市のYさま(75歳 女性)

ボランティア団体に寄付をしたかったので、公正証書遺言を作りました。

色々とやってくださり助かりました。ありがとうございます。

 

メッセージ

この度は当センターに終活・生前対策・遺言公正証書サポートサービスにご依頼いただき、ありがとうございました。

ご依頼者の「想い」をカタチにすることができまして、私自身ホッとしております。

今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

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疎遠になった兄弟よりも世話になった人に

大阪市住吉区のEさま(60代 男性)

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1ご依頼前に何をお悩みになられておりましたか

→めい、おいに遺産を渡したくないが、どうしたらいいかわからなかった。

2ご依頼の決め手は何でしょうか?

→出張で病院に来てくれ、話をしていくうちに丁寧な方だと思い、依頼しました。

3実際に弊所の遺言公正証書・後見等の生前対策サービスを利用された感想をお聞かせください。

→自分の築いた遺産をお世話になった大切な人にのこせる事が決まって安心しました。大山先生ありがとうございました。

当センター代表者からのメッセージ

この度は行政書士法人クローバー法務事務所の運営する当センターの遺言書作成サポートサービスにご依頼いただき、誠にありがとうございました。

本件は、ご相談者に息子も妻もいないため、何も生前対策を行っていなければ、法定相続人が兄弟姉妹になる事案でした。

ご相談者としては疎遠になっており、面倒も見に来ない兄弟よりも、お世話をしてくれる仲の良い友人に遺産をすべて譲りたいとのことでした。

兄弟姉妹には遺留分が存在しないため、遺言書の必要性、効果をお話したところ、即ご依頼にいたりました。

公正証書遺言は信用性が極めて高い一方、手続も複雑で必要書類も多く、証人の手配も必要となる為、作成までお一人で進めることは大変です。

今回、遺言状の書き方をお悩みになられ、確実に遺したい人に財産を遺すご意向が公正証書遺言という形で実現されたことはとても喜ばしいことです。

ありがとうございました。

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(旧リンクス綜合法務行政書士オフィス)南海「南海なんば駅」直結
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代表 大山 悠太
「ご両親・面倒を見ている方に遺言をつくってもらいたい。」、「お世話になった人に遺言で財産を残したい。」とお考えの方、一度ご相談ください。

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