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大阪府でよくご相談のある遺言書の書き方についての文例を掲載しておきました。
ご参照ください。
遺言書
遺言者○○○○は、本遺言書により次のとおり遺言する。
第1条 遺言者は、遺言者の有する預貯金2000万円を遺言花子に遺贈する。
預金先 ○○銀行○○支店 普通預金口座番号○○○○
遺言花子の住所 ○○県○○市○○町○番○号
第2条 遺言執行者に大山悠太氏(行政書士・行政書士法人クローバー法務事務所)を任ずる。
令和○年○月○日
大阪府大阪市○○区○○町○一丁目○番○号
遺言者 ○○○○ ㊞
令和○○年○月○日
遺言者 ○○○○ ㊞
当センターでよくある事案をご紹介します。
遺言者に同居し、生活を共にしている事実婚の妻(遺言花子さん)がいます。
他に本妻とその間にできた子がいますが、こちらとは別居状態となっているケースです。
本件のような場合、事実婚の妻には相続権はないので、遺言で遺贈することが必要な事案といえるでしょう。
そこで、前置きが長くなりましたが、本遺言は、内縁の妻に預貯金2000万円を遺贈する遺言書です。
最も注意しておきたいことは、遺贈する遺産を文例のように特定しましょう。
「遺産の○分の1を遺贈する」などでは、他の相続人と具体的な分け方を話し合う遺産分割の手続が必要となるため、避けた方がよいでしょう。相続人も人間です。話し合いの過程で感情がこじれてトラブルのもとになり得ます。
そして、本遺言の2つ目のポイントは遺言執行者を定めてる点です。
このような遺言書はそもそも保管が大変です。なぜなら、もし、発見されて相続人に中身を見られたら、相続前にトラブルとなり得るし、相続後に発見されて相続人が破棄隠匿してしまうおそれもあります(当然、破棄隠匿した相続人は相続欠格となってしまいますが。)、
このような遺言は、専門家と相談して作成し、相談すべき事案といえます。
実際、当センターでもこのような事案では弊所行政書士が遺言執行者として指定し、承諾の下、弊所が遺言書を保管する場面もございます。
夫も他界し、独り身でしたので、財産をどうしようか悩んでました。
遺言書の作り方を丁寧に教えてもらえたので、公正証書遺言で貧しい子供たちのために活動している機関に寄付することにしました。
財産の使い道もはっきりしたので、安心しました。
1.ご依頼前に何をお悩みなられておりましたか。
→めい、おいに遺産を渡したくないが、どうしたらいいかわからなかった。
2.ご依頼の決め手は何でしょうか。
→出張で病院に来てくれ、話をしていくうちに丁寧な方だと思い依頼しました。
3.実際に弊所の遺言公正証書・後見等の生前対策サービスを利用された感想をお聞かせください。
→自分の築いた遺産をお世話になった大切な人にのこせる事が決まって安心しました。大山先生ありがとうございました。
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